労働組合に入ろう。みんなのちからで素晴らしい会社に。


正社員、派遣、パートどなたでもお気軽にご相談を。

会社側には名前を伏せたまま加盟が出来ます。トラブル発生時に即座に組合が会社側に通告。会社の相手方となり登場します。                

既に退職したんだけれど、未払い残業代があるはず・・・過去の休日出勤、手当てはどうなってるんだろう・・・あれ?就業規程と違うのでは・・・退職金制度をつくろうよ・・・夏季一時金等要求・・・不正行為を正したい・・・春季闘争・・・ボーナス、なんでアイツより少ないの?・・・告げ口、陰口、嫌がらせ・・・会社にモラルと常識を・・・
組合は絶対にあなたを一人にはしません。

労働組合に加盟して、より良い職場環境、家庭生活の実現を目指しましょう。


憲法及び労働組合法に定められた会社側の禁止行為

@組合員に対して脱退を迫るなどの行為

                

A組合や組合員を誹謗、中傷するなどの行為

                

B団体交渉〔労使間の話し合い〕に応じない行為

                

C組合の要求に対して不誠実な回答や不誠実な態度を繰り返す行為

                

D組合の要求を無視して組合員個人との交渉を強いる行為

                

E組合未加入者に対して、加入しないように働きかける行為

                

Fその他、組合員であることをもって不利益扱いする行為


※労働問題解決支援サイトより引用
勧奨を受け入れない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返し行うことや、 労働条件の切り下げ、配置転換などを示唆して労働者を退職に追い込むようなことは、 勧奨の域を超えた一種の強要となり、それ自体が違法な行為となります。

(民法:不法行為による損害賠償)
709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

                

労働組合に対する刑事免責・民事免責など正当な組合活動の法的メリット

刑事免責
刑事法上の違法性を阻却できます。(労組法1条2項、刑法35条)

                

民事免責
債務不履行や不法行為の違法制から阻却されます。例:不退去罪(住居侵入:刑法130条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条) (学説上は争いがあるが、判例はこれを認めている)