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トップページ > 不動産 > 知って納得!税金講座 > 建物更生共済の掛け金および満期金の取り扱い


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知って納得! 税金講座:JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士 柴原 一


建物更生共済の掛け金および満期金の取り扱い


図解 建物更生共済(建更)の掛け金は、その対象が賃貸用物件であれば不動産所得の計算上必要経費となります。ただし、建更の掛け金は建物等の損害を保障するために掛け捨てとなる部分と満期金の原資となる積み立て部分とに分かれ、このうち必要経費になるのは掛け捨て部分の掛け金に限られます。

 また、掛け金が年払いの場合には翌年分の掛け金も支払額に含まれます。ただし、このような場合でも、掛け金を今年分と翌年分に分ける必要はありません。支払った全額がその年の必要経費に算入されます。

 年払いの建更の掛け金20万円(掛け捨て部分9万円、積み立て部分11万円)を7月1日に支払った場合、厳密に考えれば掛け捨て部分の9万円のうち翌年1~6月までの部分(9万円×1/2=4万5000円)は前払いとして翌年の必要経費になりますが、1年以内の前払いは、通達で必要経費にすることが認められているため、7月1日に支払った掛け捨て部分の全額9万円がその年の必要経費になります。

 一方、建更の満期返戻金を受け取った場合、この満期返戻金は一時所得となり、受け取った年に確定申告をしなければなりません。一時所得は、「満期返戻金の額-支払掛け金の総額-50万円」で計算され、このうち課税対象となるのはその1/2相当額です。ただし、支払掛け金総額のうち過去に賃貸物件にかかる掛け捨て部分として必要経費に算入した部分は除かれます。

 例えば、満期返戻金が300万円、支払掛け金総額280万円(うち掛け捨て部分の総額120万円)の場合、賃貸物件を対象とした建更の満期返戻金から差し引くことのできる支払掛け金総額は掛け捨て部分を除いた160万円(=280万円-120万円)となりますので、一時所得は90万円(=300万円-160万円-50万円)、課税対象はその1/2の45万円となります。

2009.01.21
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