公正取引委員会は22日、東京電力が企業向け電気料金の値上げを一方的に通告したのは、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)につながる恐れがあったとして、東電に文書で注意した。値上げなどの際には必要な情報を十分に開示して内容を説明するよう求めた。
東電は1月、企業向け電気料金を4月1日から平均17%値上げすると発表したが、経済産業省の指導を受けて値上げ時期を現行の契約期間終了後とするなどした。公取委は問題点は改善されているとし、課徴金や排除措置命令など独禁法に基づく行政処分は見送った。
公取委は、東電は管内で企業向け電力の供給をほぼ独占しており、値上げを提示されれば企業は受け入れざるを得ないとして、優越的地位にあると認定した。
そのうえで(1)4月1日時点で契約期間の途中である企業にも一方的に値上げに応じるよう求めた(2)契約が500キロワット未満の事業者には一方的に文書を送付し、連絡がなければ値上げに合意したとみなした――の2点について、独禁法違反につながる恐れがあるとした。
1月の値上げ発表後、反発した川口商工会議所(埼玉県川口市)や山梨県のスーパーなどが、独禁法違反に当たると主張して公取委に申告していた。
東電によると、企業向け電気料金の契約は23万5千件。6月21日時点で全体の25%の顧客が値上げに応じていないという。
東電は「公取委の注意を重く受け止め、お客様への丁寧な説明を行ってまいります」とコメントした。
公取委への申告は年間2千件程度(不当廉売を除く)で、2011年度は138件の注意を行った。注意の場合は公表しないのが通例だが、今回は「公益性が高い分野」として公表した。
東京電力、値上げ、公正取引委員会
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