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障害福祉サービス事業所の指定の取消しについて

[2012年3月16日]
平成24年3月16日(金曜日)発表

障害福祉サービス事業所の指定の取消しについて

 障害者自立支援法第50条の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の取消し)を行うこととし、本日、事業者に対し当該処分に係る通知を行いました。

1 事業所の概要

事業所の概要

法人名及び代表者名

(所在地)

 株式会社スマイル

代表取締役 石坂 尚士

(あま市花長うしや54番地2)

事業所名

(所在地)

 スマイル

(あま市花長うしや54番地2)

 事業種別 就労継続支援A型
 指定年月日 平成22年4月1日
事業所の概要

法人名及び代表者名

(所在地)

株式会社ぴーす

代表取締役 児嵜 正己

(海部郡大治町大字西條字城前田17番3) 

 事業所名

(所在地)

 ぴーす

(あま市篠田八原133番地)

 事業種別 就労継続支援A型
 指定年月日 平成23年2月1日

2 行政処分の内容

指定の取消し

3 処分年月日

平成24年3月31日

4 処分の理由

不正請求(障害者自立支援法第50条第1項第5号)

(1) スマイル

ア 職業指導員及び生活支援員のうち、その職務に従事していない者や、就業実態がない者がいるため、人員欠如となっているが、人員基準を満たしているものとして訓練等給付費の請求を行った。


イ 管理者兼サービス管理責任者が常勤の基準を満たさず減算の対象となっているが、人員基準を満たしているものとして訓練等給付費の請求を行った。

ウ 事業所で働いている者を施設外で働いていると偽り、訓練等給付費の請求を行った。

エ 事業所が請負っている仕事を施設外就労先から請負っていると偽り、訓練等給付費の請求を行った。

オ 利用実態のない利用者がサービス提供を受けているように偽った書類を作成し、訓練等給付費の請求を行った。

 

(2) ぴーす

ア 職業指導員のうち雇用されていない者がいるため、人員欠如となっているが、人員基準を満たしているものとして訓練等給付費の請求を行った。

イ 管理者兼サービス管理責任者が常勤の基準を満たさず減算の対象となっているが、人員基準を満たしているものとして訓練等給付費の請求を行った。

ウ 事業所で働いている者を施設外で働いていると偽り、訓練等給付費の請求を行った。

エ 事業所が請負っている仕事を施設外就労先から請負っていると偽り、訓練等給付費の請求を行った。

5 不正請求額(確定額)

スマイル:23,347,948円

ぴーす:  5,173,026円

 

※この処分に伴う返還金額は、偽りその他不正の行為による請求を受けたものであるため、返還させる額に40%を加算し、該当の市町から返還を求めることになります。(障害者自立支援法第8条第2項)

お問い合わせ

愛知県 健康福祉部 障害福祉課
計画・指定グループ
担当:奥澤・大曲(3235・3496)
(ダイヤルイン)052-954-6317
愛知県 健康福祉部 健康福祉総務課
監査指導室 事業者指導監査グループ
担当:猿渡・杉山(3282・3281)
(ダイヤルイン)052-954-6318


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