愛知県障害者定着雇用奨励金について
[2011年8月4日]
1. 1人あたり月7,500円を最長18ヶ月
次のいずれかに該当する方です。
2. 1人あたり月5,000円を最長24ヶ月
次のいずれかに該当する方です。
3. 1人あたり月3,500円を最長18ヶ月
次のいずれかに該当する方です。
※ いずれの場合も、特定求職者雇用開発助成金支給期間の終了後、引き続き雇用されていること。
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
※ 精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、または統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっている者で、症状が安定し就労が可能な状態にある者をいいます。
奨励金の支給を受けようとする事業主は、6ヶ月ごとに支給申請書等を、愛知県産業労働部労政担当局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループに、提出することが必要です。(算定期間終了後1ヶ月以内)
申請書類は下記へ郵送してください |
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愛知県 産業労働部 労政担当局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 電話052-954-6367 |
奨励金申請書式等
奨励金支給要綱
申請書(pdf版)
申請書(ワード版)
請求書(pdf版)
請求書(ワード版)
障害者定着雇用奨励金のご案内
債権者登録申請書(pdf版)
債権者登録申請書(エクセル版)
申請書・請求書 記入例
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