規則第44条第1号ツ、例示基準36
屋内に設置されたガス消費量が12kW以下の瞬間湯沸器、その他の7kW/h以下のガス湯沸器(貯湯式等)は、
次に定める基準のいずれかに適合する室に設置されていること。
(不完全燃焼防止装置付き開放式湯沸器は
調査対象から法令上は除かれます。)
調査方法 : 目視
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●法定項目 |
判定基準・判定方法
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以下の@〜Cのいずれかに適合していること
@換気扇を設けた室(下記1〜3の基準を満足させること)
1.ガス消費量に応じて表の羽根径の換気扇が設置されていること。
又は、これと同等以上の排気能力を有するものであること。
【換気扇能力】 |
ガスの消費量 |
換気扇の羽根径 |
19.0kW以下 |
15cm |
21.3kW以下 |
20cm |
29.6kW以下 |
25cm |
35.6kW以下 |
30cm |
2.湯沸器が設置されている室内に他の燃焼器がある場合には、消費量を合算すること。
3.換気扇は、湯沸器が設置されている室内にあって、かつ、湯沸器の排気部より高い位置で湯沸器の
近い位置にあり、直接外気又は通気性のよい廊下等に通ずる場所に設置されていること。
A給気口及び排気口が設けられている室(下記1〜2の基準を満足させること)
1.給気口と排気口が設けられた室で、開口部の有効開口面積は、湯沸器のガス消費量1.2kW当り、
20cm2以上あること。
2.給気口と排気口の位置は、湯沸器が設置されている室内にあり、かつ、給気口はその床面に近い
位置に、排気口はその有効開口部の下端が湯沸器の排気部より高い位置にあること。
B排気フード及び給気口を設けてあるもの(下記1〜2の基準を満足させること)
1.排気フードは当該湯沸器のものであること。
2.給気口の有効開口面積はガス消費量1.2kW当り10cm2以上であること。
C窓のある室に設置していること。(下記1〜4の基準を満足させること)
1.窓の構造は、容易に開閉できるものであること。
2.窓を設ける位置は、湯沸器が設置されている室内にあり、かつ、外気に面している位置にあること。
3.開放できる部分の面積は、湯沸器のガス消費量1.2kW当り40cm2以上あること。
4.開放できる部分の床面からの高さは、室の床面から天井面までの高さの1/2以上の高さであること。
※排気筒並びに排気フードが設けられた湯沸器は、CF式等に準ずる。
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調査方法 : 目視
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●法定項目
●自主項目 |
判定基準・判定方法
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以下の@〜Cのいずれかに適合していること
@換気扇を設けた室(下記1〜4の基準を満足させること)
1.ガス消費量に応じて羽根径の換気扇が設置されていること。
又は、これと同等以上の排気能力を有するものであること。
【換気扇能力】 |
ガスの消費量 |
換気扇の羽根径 |
19.0kW以下 |
15cm |
21.3kW以下 |
20cm |
29.6kW以下 |
25cm |
35.6kW以下 |
30cm |
2.湯沸器が設置されている室内に他の燃焼器がある場合には、消費量を合算すること。
3.換気扇は、湯沸器が設置されている室内にあって、かつ、湯沸器の排気部より高い位置で湯沸器の
近い位置にあり、直接外気又は通気性のよい廊下等に通ずる場所に設置されていること。
4.湯沸器使用時に換気扇が自動的に作動するもの又は次のいずれかの基準に適合する室に設置された
手動換気扇であること。
イ.業務用厨房室等であって、常時有効な排気が行われている室
ロ.常時開放されている構造の給気口であって、その有効開口面積がガス消費量1.2kW当り10cm2以上の
ものであり、かつ、常時通気性の良い玄関若しくはこれに通ずる廊下又は直接外気に開放されている
ものが設けられている室
A給気口及び排気口が設けられている室(下記1〜2の基準を満足させること)
1.給気口と排気口が設けられた室で、開口部の有効開口面積は、湯沸器のガス消費量1.2kW当り、
20cm2以上あること。
2.給気口と排気口の位置は、湯沸器が設置されている室内にあり、かつ、給気口はその床面に近い
位置に、排気口はその有効開口部の下端が湯沸器の排気部より高い位置にあること。
B排気フード及び給気口を設けてあるもの(下記1〜2の基準を満足させること)
1.排気フードは当該湯沸器のものであること。
2.給気口の有効開口面積はガス消費量1.2kW当り10cm2以上であること。
C排気フード及び窓のある室に設置していること。(下記1〜5の基準を満足させること)
1.窓の構造は、容易に開閉できるものであること。
2.窓を設ける位置は、湯沸器が設置されている室内にあり、かつ、外気に面している位置にあること。
3.開放できる部分の面積は、湯沸器のガス消費量1.2kW当り40cm2以上あること。
4.開放できる部分の床面からの高さは、室の床面から天井面までの高さの1/2以上の高さであること。
5.排気フードは当該湯沸器のためのものであること。
D連動換気扇が設置されている場合には、湯沸器を点火し作動することを確認すること。
※排気筒並びに排気フードが設けられた湯沸器は、CF式等に準ずる。
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