(青山在住 女性)
添付資料㉒
添付資料㉓は 精神科医 岡崎伸郎氏論文抜粋
添付資料㉔は 弁護士 池原毅和氏論文抜粋
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(青山在住 元公務員男性) 住民の判断に必要な正確な情報提供において、公務員による意図的な虚偽の説明は許されるのか? ●法務省は最初から正しい情報は提供している。 ●県は「国から正しい情報が得られなかった。」 ●説明「再犯は0」 でも・・・最終は6件? これは意図的な虚偽説明ではないのか? 担当から組織のトップまでが、 しかも、県議会で虚偽の説明を行っている! 実態は新築なのに、何故、増築とするんですか? ●本件病棟は、平成23年9月5日に実施された説明会から一貫して、 既存の病院施設の横に建設はするが、構造的且つ頑強なセキュリティーにより既存の病院施設とは隔絶された建物であるとの説明がありました。 ●既存の通常病院施設とは機能的に全く別の建物であり、本件病棟の建築は新設の建物建築にあたります。 ●「平成22年度心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備計画個表」でも「施設の規模及び構造等」という欄に「新設」と明記されており、工事入札概要書にも新築と明記されており、前述の内容と合致する。 ● しかし、平成24年4月6日付で提出された計画通知(建築確認申請)においては「工事種別」は「新築」ではなく「増築」とされている。 ●つまり、滋賀県が建築主として本来「新築」として申請すべきものを「増築」として客観的な実態と異なる申請を意図的に行っている。 増築扱いなら、開発許可を省略できるという思惑があったのではないですか? 建築基準法6条による申請は、客観的な事実と適合する申請を前提にしており、客観的な実態と異なる申請は同条に違反する。 (青山在住 男性) 事前の住民説明会は不要?・・・都市計画法43条違反 県立精神病センターは、当初建設の際も、周辺地域には住民説明会をしていません。 今回も、既存施設の増築にあたるとして、まともな住民説明会を省略して、 建築を強引にすすめようとしています。 嘉田知事が言われるように、滋賀県民の精神医療の福祉向上につながる大義ある 医療施設ならば、何故、法に則ったしっかりした地域住民説明をしないのですか? 市街化調整区域は、いずれの建物も開発許可が必要であることは、都市計画法43条1に定めています。 本件では、そもそも、草津市の県立精神医療センターを従前に設置する際は、(従前の都計法の定めにより)開発許可を受けておらず、その為、本件病棟の立地についての適切な地域説明もなされていません。 平成18年都計法改正により、新たに建設を行うに際して、あらためて(権限移譲により草津市の所管となっている)草津市長の許可を得る必要がある。 にもかかわらず、開発許可を受けないで、建築確認だけで、本件病棟の建設の着工をしようとしています。 このため、草津市としての適切な開発判断引いては、立地基準についての地域住民への説明機会すら設けていません。 (青山在住、男性) びわこ文化公園都市における当施設設建設計画の問題点 ●びわこ文化公園都市とは・・・ ●近隣医療関係者住宅にのみに先行説明 ●立地判断が出来る地元説明もない。 ●回覧、詳細資料提供もない。 ●県の当学区地域安全に対するスタンスは? ●治らない対象者はどうなるのですか? <配布資料> パンフ図(滋賀県企画部作成) PDF(びわこ文化公園都市将来ビジョン検討委員会中間取りまとめ概要)
(松が丘在住 男性) 滋賀県知事によるパワーハラスメント 3,000名に及ぶ監査請求署名があり、建設反対の住民の意思・願いを知りながらもこれを退け、建設に万が一及ぶのならば、これは一般住民へのパワーハラスメントではないですか? ●私たちも、安全かつ幸せに暮らすという人権を有する日本国民・滋賀県大津市の一住民であるはず。 ●滋賀県の進める医療観察病棟建設に対して、市民・住民・また家族を守る責任を有す一人の親として建設は断固拒否したい。 ●家族の安全かつ幸せを願い、大津市青山学区(松が丘)へ居を移し生活を一生懸命営む人間として、この建設により想像されるあらゆる危険リスクをどの様なことがあっても回避したい。 これらは、青山学区における子供達の安全な願う親の立場として、また住民として当然の責務と考えています。 滋賀県の県政を司る嘉田知事のこの度の建設推進行為は、反対を表明し、人間として、安全な生活を求める権利を有する弱き住民の生活を脅かすことに他なりません。 住民の切なる反対があるにも関わらず、知事と言う立場の権力でこれを押さえ込み、進めることは民主主義の日本において最も許されない、強 き者から弱き者へと一方的に押し付けるパワーハラスメントに他なりません。 ただ我々住民は安全かつ幸せな生活を求めているに過ぎず、この権利は誰にも侵されることのないものであると信じて止みません。 客観的実態と異なる 草津の医療観察病棟 県監査委に住民主張 草津市の県立精神医療センター内に、県が2013年度の開設を予定する触法精神障害者施設「医療観察病棟」が建設に必要な許可を受け ておらず違法として、反対住民らが建設費など13億円の公金支出差し止めを求めた住民監査請求で、県監査委員は11日、住民と県の双 方から意見聴取した。 住民側は、病棟が医療センターに分離していると指摘し「建築確認申請の工事種別に『新築』ではなく『増築』として申請したのは客観的実 態と異なる」として、客観的実態に合う申請を前提とする建築基準法に違反すると主張した。 住民側は「県が住民の合意なしに計画を進めてきた」「説明会で住民に事実と異なる説明をした」と県を批判。地域自治会や自治連合会が 反対している中で、建設されれば県民に多大な損害が生じるとして、支出の差し止めを求めた。 県側は「センターの敷地内に建設し、センターと連絡通路で結び、機能的にほぼ同じで管理も一体的に運営することから増築と判断した」 と反論した。地元説明会に触れ、29回開き「誠意ある説明をした」と述べた。 県監査委が住民監査請求を受理した人数は1、2次合わせて計2624人。地方自治法は請求時から60日間の判断を規定しており、県監 査委は7月13日までに一次請求分の判断を示す。 県監査委 観察病棟計画めぐり 住民と県を徴収 滋賀県監査委員は11日、県が草津市の県立精神医療センター(草津市笠山8丁目)敷地内に建設を予定している医療観察病棟計画をめぐる 住民監査請求で、住民側と県側の陳述聴取を行った。 請求人はセンター近隣の大津市と草津市の住民2,624人。陳述聴取では請求人の代表らが、市街化調整区域でありながら必要な開発許可を 受けておらず都市計画法違反にあたるなどとして、地元の合意なく計画を進める県の姿勢を批判。 公金の支出差し止めを訴えた。 対する県側は、1970年の国の通知で、敷地内の既存建物と用途や構造が同一の場合、建築許可は不要との見解が出ていると主張。 住民側は、「(都計法は2006年改正で草津市長の許可を得る必要があり)、70年の通達を持ち出されても許可が不要な説明になってい ない」と反論した。請求は2回あったため、監査期限は7月13日と30日。 計画責任者は現れず 6月11日、住民監査請求の意見陳述が行われた。 場所は、滋賀県合同庁舎。住民側からは、様々な立場の住民5人、そして弁護士2名がそれぞれ意見を陳述した。 県側からは、病院事業庁や県土木交通部など、今回の監査請求の関係部局の職員が意見陳述した。しかし、病院事業庁長や今回の建設計画を最も 推進してきたと思われる元厚労省職員の苗村室長は、姿を現さなかった。部下に責任を負わせて知らんぷりという無責任さである。 滋賀県医療観察病棟の本体建設に瀬田の内田組が落札。 <入札結果情報・・土木交通部> 工事入札結果詳細情報
5月16日の滋賀県議会の厚生・産業常任委員会で、病院事業庁から、こんな資料が配布されました。 <5月16日厚生・産業常任委員会> http://www.shigaken-gikai.jp/g07_Nittei_ComView.asp?SrchID=2777 ~医療観察法の病棟整備および開設準備~ 25年度の開棟に向け引き続き地元を中心に制度や施設の理解を深めてもらう取り組みを行い、医療観察法指定入院医療機関の病棟準備を進 めるほか、病棟の開設に向けて、各種マニュアルの作成や職員研修を行う。 <病院事業庁の配布資料~病院事業の概要~> http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2010_13.pdf
まだこんなことを言っている病院事業庁上層部のコチコチの石頭はどうにかならないですかね? 制度や施設の理解は、十分深めています。深めて、それで「必要ない」と地元で訴えています。 詳細を知るために、既存の医療観察病棟の施設見学や関係者へ質問せていたきたいとお願いしたこともありました。 しかし、断ったのは、病院事業庁です。 また、今からマニュアルの作成と職員研修。こんな付け焼刃でうまく運営出来ますか? 今後、 地元の理解を深めるために、何をどうしてくれますか? 嘉田知事、福井病院事業庁長、苗村室長の推進3トリオで、理解を深める地元行脚でもしてくれるのでしょうか? 昨年、嘉田知事は、全て部下に押し付けて、素知らぬ顔で、一度も地元に足を運びませんでした。挙句の果ては、更迭人事。 気の毒なのは、振り回されている部下の職員の人たちでしょう。 全ての責任は、自ら汗をかくことをせず、机上の空論に固執する嘉田知事と病院事業庁上層部です。 6月11日(月)に、滋賀県職員措置請求書に係る請求人の陳述が公開されます。 場所:大津合同庁舎7-B会議室(7階) 時間:14時~16時 傍聴希望の方は、直接会場へお越し下さい。 問い合わせは、滋賀県監査委員事務局 電話:077-528-4463(直通) 昨年12月時点の指定医療機関の整備状況によると、全国で28病棟が建設されている。その内、10床以下の病棟は、7県。 建設予定の県は、滋賀県以外は3県。しかし、他の都道府県では、全く整備する気配はない。建設予定の県も、数年前からそのままの状態の 県もある。法施行前の状況、5年目を過ぎていろいろな問題点が出てきているにもかかわらず、国は何らの改善策や検討を加えることをして いない。そういう状況の中、建設に慎重に対応する県が多いというのが実態である。しかし、滋賀県では、嘉田知事が建設に前向きになって いる。指定通院医療機関の整備状況をみると、滋賀県では、訪問看護は0である。先に、もっと力を入れるべきことがあるのではないだろう か。 <厚労省HP:指定医療機関の整備状況> あれほど、脱原発、卒原発とメディアに出ては、自説を訴えていた嘉田知事が、あっさり発言の軌道修正。 その発言の中で電力弱者とまで言って、言い訳に終始する始末。 そして、最後は「国」に問題のボールを投げ返す裏ワザ。 経済界や力のある者から責められるとあっさり撤回。 <滋賀報知新聞> http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0010346 しかし、3000人以上の監査請求署名や4000名以上の反対署名の地元住民や精神障害者家族会の反対意見には、強硬姿勢。 この問題も、最後は「国」に責任を全て押し付けて強行? 今後の嘉田知事の対応は如何に?
滋賀県監査委員の谷口日出夫氏は、医療観察病棟建設計画に関わった元病院事業庁長として、「監査執行上の除斥」を受けている。そのため、今 回は、4名でなく3名の監査委員で監査執行をすることになっている。 <地方自治法~第百九十九の二~> 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に 直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 5月30日、滋賀県住民監査委員会事務局へ、第2陣の住民監査請求署名約1800名分を提出した。 前回の分と合わせて、約3,000名以上が署名したことになる(記載不備などで不受理の分も含め) これで、一部の反対住民や、大方の理解が得られて建設を進めるという嘉田知事の発言が全く事実に基づかないものであることが明白になった。 また、この住民監査請求の記事やニュースは、全国組織の「心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク」の発行機関紙 でも掲載されたらしく、全国的に注目の高いニュースとなりつつある。 監査委員事務局は、県行政の公正と能率を確保するため、県の財務に関する事務や行政の事務等の執行について、監査委員の命を受け、監査を実 施する。 監査委員事務局では、H24年目標を「県民の期待に応える監査」というメッセージで、下記の通り定めている。 5月2日に提出した住民監査請求は、5月23日に1,047名分が受理された。請求人として1,337名分が提出されていたが、その内 290名が要件を満たさないとして不受理になっている。第2陣住民監査請求署名は、近日中に提出予定。 住民監査請求は、監査委員により監査されることになる。 監査委員のメンバーは下記の通りである。(滋賀県HPより抜粋) 監査委員次の4名で構成されています。
県行政に識見を持つ人の中から選任された委員のうち1名は常勤の委員で、他の3名は非常勤の委員です。 それぞれの委員は、原則として、独立してその権限を行使します。
平成24年4月25日現在 建設計画の責任者たちは、この建設計画を実行すれば住民の反対運動は沈静化すると勘違いされているが、最もしっかり調査しなければなら ないのは、出来た後の運営面の部分である。莫大な予算をかけて、赤字垂れ流しになることなく適正に運営されているか、運営基準はきちん と満たされているか、社会復帰訓練の状況、治療はどのように効果をあげているのか、運営面の実態調査のほうがより深く県民に知ってもら う必要性がある。だから、建てた時点で終わりということなく、もし強引に建てた後でも様々な形で実態を明らかにしていく。これだけ関係 当事者の反対と疑義が出されている状態にも関わらず無理やり進め、運営面での様々な不具合が生じた場合、建設計画に関わった全ての責任 者や業者の名前を列記して、責任追及をします。 税金を使っての大型事業ですので、安易な責任逃れは許されません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2012 地域環境を考える会 - All Rights Reserved |