4.原子力規制法と矛盾する、ダブルスタンダード(二重基準)の問題。
100Bq/kgと8000Bq/kgの二つ基準違いについて説明します。
ひとことで言えば、100Bq/kgは「廃棄物を安全に再利用できる基準」であり、8000Bq/kgは「廃棄物を安全に処理するための基準Jです。
(1)原子炉等規制法に基づくクリアランス基準※ (100Bq/kg)について
廃棄物を安全に再利用できる基準です。
運転を終了した原子力発電所の解体等により発生するコンクリート、金属を想定し、原子力発電所や一般社会での再利用を推進するために定めた基準です。
廃棄物を再生利用した製品が、日常生活を営む場所などの一般社会で、様々な方法(例えばコンクリートを建築資材、金属をベンチなどに再生利用)で使われても安全な基準として、放射性セシウムについて、100Bq/kg以下と定められています。
※核原料物質、燃料及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する精(製?)錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則第2条
(2)放射性物質汚染対処特措法に基づく指定基準※ (8000Bq/kg)について
廃棄物を安全に処理するための基準です。
原子力発電所の事故に伴って環境放出された放射性セシウムに汚染された廃棄物について、一般的な処理方法(分別、焼却、埋立処分等)を想定し、安全に処理するために定められた基準です。
8000Bq/kg以下の廃棄物は、従来と同様方法により安全に焼去したり埋立処分したりすることができます。焼却施設や埋立処分場では排ガス処理、排水処理や覆上によって環境中に有害物質が拡散しないように管理が行われていることから、周辺住民の方にとつて問題なく安全に処理することができます。
なお、8000Bq/kg以下の廃棄物を焼却した結果、焼却灰の放射能濃度が8000Bq/kgを超えた場合には、特別な処理が必要となります。広域処理により焼却する場合は、そのようなことがないよう、対象とする廃棄物の目安を焼却炉の型式に応じて240Bq/kg以下又は480Bq/kg以下のものとしています。
※平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年12月14日環境省令第33号)第14条
【参考】
昨年(平成23)10月に来日したIAEAのミッションの最終報告書では、「放射性セシウム8000Bq/kg以下のものについて、追加的な措置なく管理型処分場で埋立てを実施することについて、既存の国際的な方法論と完全に整合性がとれている。」と評価されています。
なお、8000Bq/kgを超える廃棄物については、放射性物質汚染対処特措法に基づき、指定廃棄物として国が処理することとなっていますが、同法に基づき新たに定められた処理基準に従うことにより、安全な処理が可能です。このことについても、IAEAの同報告書の中で、IAEAメンバー国の方法論と非常に整合性がとれていると評価されています。
(出典)
「100Bq/kgと8,000Bq/kgの二つの基準の違いについて」環境省廃棄物・リサイクル対策部
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste_100-8000.pdf#search='「100Bq/kgと8,000Bq/kgの二つの基準の違いについて」環境省廃棄物・リサイクル対策
5。瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。
広域処理については、被災地において膨大な量の災害廃棄物が発生しており、被災地の早期の復旧・復興のためにも、これらの災害廃棄物を迅速に処理していく必要があることから、放射性物質に汚染されていないか、又は、きわめて汚染濃度の低い災害廃棄物について、他の地域における処理をお願いしているものです。
被災地内での処理については、最終処分場が確保できないことが最大の課題となっています。
被災地における既設の最終処分場において、最大限の埋立処分を行うことにしていますが、容量が不足しています。また、新たに建設する場合、場所の選定、周辺環境影響調査、設計、建設を経ての受入開始となり、すぐに埋立ができる状況ではありません。
震災がれきの処理については、国の補助金として、1次補正で約3,500億、3次補正で約3,200億が計上されており、また、広域処理の費用はこの中に含まれたものとなっています。
※地元の雇用が冷え込んでいるという実情は、明らかではありません。
6.広域処理が進まないことは、瓦礫処分の遅れの主な原因ではない。
地震と津波の被害により、被災三県の沿岸市町村においては、約2,200万トンもの膨大な量の災害廃棄物(岩手県で通常の約11年分、宮城県で通常の約19年分)が発生しました。現在、被災地では、既存の施設に加え、仮設焼却炉を設置するなど、日夜その処理に取り組んでいますが、処理能力は依然として不足している状況にあります。
被災地では、生活圏などに散乱している災害廃棄物については、既に仮置場に運び込まれていますが、被災地の一刻も早い復旧・復興のためには、仮置場に積まれた災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められています。例えば、宮城県女川町では、町有地のほとんどが山林であり、限られた民有の平地に仮置場が設置されています。このため、仮置場に積まれた災害廃棄物の存在自体が復興の大きな妨げになっています。
また、災害廃棄物が山積みにされた仮置場においては、火災の危険性や衛生上の問題があることから、生活環境保全上の観点においても災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められています。さらに、「積み上がった災害廃棄物を見ると震災当日と同じ心境になる」、「がれきを見ると心が沈む」といつた地域住民の方々の気持ちにも配慮する必要があります。
このため、被災地以外においても災害廃棄物の処理を広域的に進めることによって、被災地の一刻も早い復旧・復興を支援していくことが必要です。
【参考】
広域処理情報サイト よくある御質問QA l
http://kouikishori.env.go.jp/faq/#anch03
7.広域処理は憲法・地方自治法違反ではないか?
8.広域処理は、国際合意に反する。
広域処理の御協力をお願いする岩手県と宮城県の沿岸部の災害廃棄物は、処理の過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものだけが対象となっています。これらの災害廃棄物は、法律※に基づいて特別な管理が求められる放射性物質に汚染された廃棄物とは異なるものですので、両者を混同しないようにする必要があります。
被災地の一刻も早い復旧・復興を実現するため、災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められていますので、全国の自治体に広域処理への御協力をお願いしています。
※平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質により環境の汚染への対処に関する特別措置法
【参考】
広域処理情報サイト よくある御質問QA4
http://kouikishori.env.go.jp/faq/#anch03
9。広域処理は、道義的に反する。
災害廃棄物は、地震、津波という自然災害によって発生した廃棄物で原子力発電所の事故が直接の原因ではありません。発生した災害廃棄物は被災した自治体自ら処理するのが基本であります。
しかしながら、被災三県の沿岸市町村においては、約2,200万トンもの膨大な量の災害廃棄物(岩手県で通常の約11年分、官城県で通常の約19年分)が発生しました。現在、被災地では、既存の施設に加え、仮設焼却炉を設置するなど、日夜その処理に取り組んでいますが、処理能力は依然として不足している状況にあります。
被災地では、生活圏などに散乱している災害廃棄物については、既に仮置場に運び込まれていますが、被災地の一刻も早い復旧・復興のためには、仮置場に積まれた災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められています。例えば、宮城県女川町では、町有地のほとんどが山林であり、限られた民有の平地に仮置場が設置されています。このため、仮置場に積まれた災害廃棄物の存在自体が復
興の大きな妨げになっています。
また、災害廃棄物が山積みにされた仮置場においては、火災の危険性や衛生上の問題があることから、生活環境保全上の観点においても災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められています。さらに、「積み上がった災害廃棄物を見ると震災当日と同じ心境になる」、「がれきを見ると心が沈む」といった地域住民の方々の気持ちにも配慮する必要があります。
このため、被災地以外においても災害廃棄物の処理を広域的に進めることによって、被災地の一刻も早い復旧・復興を支援していくことが必要です。
【参考】
広域処理情報サイト よくある御質問QA l
http://kouikishorio.env.go.jp/faq/#anch01
10.瓦礫の受入は、群馬県民&桐生市民にとつて良い政策とは言えない。
施設を有しており多少の余剰があることから、被災地の1日も早い復興を願い、安全性の確認が出来たものについて受入表明をしたところでございます。
11.桐生の焼き却場から出る溶融スラグの放射能汚染。
「災害廃棄物の広域処理の推進について(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン)」44p以降【災害廃棄物の広域処理における溶融処理の考え方について】により、溶融処理を行っている実際の施設の例から、溶融方式別にスラグと飛灰の発生割合、放射性物質の分配率が算出されています。これにより、スラグ中の放射能濃度は、炉における災害廃棄物の混合割合を適切に設定することによりクリアランスレベルを満足できると評価でき、品質管理がしやすいという観点から、安全性が高いとの趣旨です。
万が一、溶融スラグなどが8000Bq/kgを超えた場合、国が責任を持って対応します。
なお、桐生市では溶融処理は行なつておりませんので、溶融スラグの発生はありません。
【参考】
災害廃棄物の広域処理の推進について(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン)
http://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20120111_shori.pdf
回答担当 清掃センター施設係
電話番号 74-1010
メールアドレス seisosenta@city.kiryu gunma.jp
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