違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。
本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。
さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。
1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。
通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲で使用するのであれば合法的にコピー可能です。ただし、コピー制御のついているCD(CCCD)のコピー制御を解除してその事実を知りながらリッピングするのは前から違法です。
なお、ついでに書いておくとレンタル屋で借りたCDをリッピングしてから返却するのも合法です。さらに社会通念的に見ても、レコード会社(原盤権者)には新譜発売後1年間はレンタルを禁止できる権利が昔からありますが、その権利を行使せず敢えて新譜発売2週間後からレンタル解禁していることから、権利者側も許容していると見て良いでしょう(それをおかしいと言って権利者以外の人が騒ぐのはお門違いです)。
2.DVDからのリッピング行為→現時点では合法です。今回の法改正が成立すると違法になります(ただし刑事罰なし)。
DVDのプロテクト(CSS)はコピー制御ではなくてアクセス制御と考えられているので、今では著作権法による規制の対象外でした(参考ブログ記事)。しかし、今回の法改正が成立するとCSSを回避する形での複製をその事実を知りながら行なうことは(たとえ個人使用目的であっても)違法になります。ただし、刑事罰の適用はありません(今のところは)。自分で買ったDVDをiPadにリッピングして旅行中に見るというような使い方が違法になってしまうとちょっと困りますね。
3.DVDのリッピングツールの提供(販売、配布)→前から違法です。さらに、昨年の12月から刑事罰が適用されています。
アクセス制御回避ツールの提供は著作権法ではなく不正競争防止法で前から禁止されています。加えて昨年の12月から不正競争防止法改正により刑事罰が適用されるようになりました。これはDVDのリッピングツールだけではなく、マジコンにも適用されます(既に逮捕者が出ています)。いわゆる「黒B-CAS」の販売も同様と考えられます。
4.ネットに許諾なくアップロードされた動画・音楽をそれと知ってダウンロード→今までも違法(ただし刑事罰なし)、今回の法改正が成立すると刑事罰が適用されるようになります
これが今回の改正の重要な論点です。権利者寄りとされている弁護士先生も反対されているようでありいろいろと問題が多い改正であることがわかります。これについては別エントリーで考察しようと思います。
追加(12/06/18 23:55:00) すみません、CCCDとDVDのリッピング行為が違法になる要件として「その事実を知りながら」という条件を書き忘れていたので追加しました。
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