限定記事要約です
ある方からご連絡をいただきました。
6年ほど前、被告から猫を譲渡してもらった後、治療費とワクチン代を請求され、
断ると電話が男に代わり「払わないと自宅まで取りに行く」といわれた。
「里親さんは皆さん賛同してくれて、治療費なり寄付なりしてくれるんですよね」とも言われ、
結局払ったそうです。
でも、接種したワクチンの証明書は渡されていない。
まず、治療費なりを請求する場合は事前にそのことを明記するべきです。
「保護中にかかった医療費、およびワクチン代をご負担ください」など。
また、その場合領収書、会計報告などを公開して当然です。
「自宅まで取りに行く」 借用書もないお金の取立てなど、恐喝です。
また、寄付とは能動的にするもので、強制は恐喝、脅迫に当たります。
払った方が恐怖心から払ったとすれば、恫喝や恐喝に当たることは明白です。
ワクチンの証明書は次年度に接種する際の時期を決めるのに必要ですし、
譲渡する側の接種した証明となります。
渡していない、となれば、接種をせずにワクチン代として騙し取ったことも考えられます。
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