6月12日 追加
数年前に被告は「はなみずき」でペットの葬祭にかかわりました。
その当時の愛人と一緒に、火葬釜を持っている業者に火葬を委託して、
その委託料を取っていたわけです。
依頼者から3万円いただいて、葬祭業者には1万5千円払う、
手数料は1万5千円です。
これは双方が納得しているのであれば、何も問題ありません。
この業者さんは、とても良心的な会社で、被告と結託してはいません。
これをまともにやっていれば、何も問題はなかったのでしょうが
「これは儲かる」と思ったのでしょうね。
K興行の社長に「ペット葬祭業をやりませんか?」と持ちかけたのです。
最初はお金を出す、といっていたらしいのですが、結局はK興業が全額を出しました。
これでできたのが、新たなペット霊園です。
こちらでオーナーを名乗っていたそうですが、実際は業務委託でした。
この霊園でで被告は横領をします。
合同で埋葬する方からの委託料を計上しない、同じ方の領収書を2枚作る、
など、横領の手口は結構雑だったようです。
元愛人も今回の裁判にかかわっています。
この方が正直に話してくだされば、あっという間に終わるのですが・・。
また、被告の弁護士さんも色々暴露される前に、請求金額を払うように
説得していただければ、前回の弁護士さんのようにならないと思いますよ。
前回のK弁護士は「もうOにはかかわりたくない」とおっしゃってるそうですから |