その他

6月19日 証券取引等監視委員会による行政処分の勧告について

2012/06/19 18:00:00

本日、証券取引等監視委員会は、FXCMジャパン証券株式会社(以下、弊社)を検査した結果に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分を弊社に行うよう勧告いたしました。

弊社では平素よりシステムリスク管理に努めてまいりましたが、平成23年11月16日を基準日とした証券取引等監視委員会における検査の結果、システムの管理及び運用状況に重大な問題が認められ、金融商品取引法第40 条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123 条第1項第14号(「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」)に該当すると認められました。さらに、弊社でのシステム上の諸問題に関する顧客対応に関して、金融商品取引法第51条(「金融商品取引業者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」)に該当し、投資家保護上、重大な問題が認められました。

また、同検査により、顧客に必要証拠金の不足額を預託させることなく、外国為替証拠金取引に係る契約を継続する行為が認められ、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号(「その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為」)に該当すると認められました。

これらを受けて、証券取引等監視委員会により内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告がなされました。

このたびはお客様をはじめ関係者の皆様にご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。弊社といたしましてはこの度の検査結果を厳粛に受け止め、より一層の内部管理態勢の強化に努めてまいる所存でございます。

皆様におかれましては、引き続き弊社をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

FXCM ジャパン証券株式会社
第一種・第二種金融商品取引業 登録番号:関東財務局長 (金商) 第1718号
商品先物取引業 経済産業省および農林水産省許可
加入協会: 日本証券業協会 / 一般社団法人 金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会

フリーコール:0120-733-776
E-mail: support@fxcm.co.jp

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