石井孝明さんの記事「B-CAS不正使用で放送業界大混乱へ、責任はどこに?−運用者が「間抜け」だったら…」に何回も「犯罪」という言葉が出てきたのですが、B-CAS改造やそれによる有料放送の視聴は犯罪なのでしょうか?
犯罪行為とは一般的に刑事罰の対象となる行為のことです。例えば海賊版の音楽や動画のダウンロードは現時点で違法ということになっていますが、刑事罰はありませんので犯罪とは言えないでしょう。(今国会で刑事罰化されそうになっていますが。)
そこで「B-CASカードを改造する行為」と「改造B-CASカードで有料放送を視聴する行為」が刑事罰の対象になるのかという事と「民事での損害賠償請求」について考えてみました。続きを読む
犯罪行為とは一般的に刑事罰の対象となる行為のことです。例えば海賊版の音楽や動画のダウンロードは現時点で違法ということになっていますが、刑事罰はありませんので犯罪とは言えないでしょう。(今国会で刑事罰化されそうになっていますが。)
そこで「B-CASカードを改造する行為」と「改造B-CASカードで有料放送を視聴する行為」が刑事罰の対象になるのかという事と「民事での損害賠償請求」について考えてみました。続きを読む