
- 1.名称
- 本会は日本義歯ケア学会 (The Japan Denture Care Society) と称する。
- 2.目的
- 本会は義歯および義歯ケア全般に関して広く研究し、国民の歯科医療、保健、福祉の貢献および会員の知識の向上を目的とする。
- 3.会員
- 1)本会の会員は、本会の目的に賛同するものをもって構成する。
- (1)正会員:本会の目的に賛同し、入会を希望するものとする。
- (2)賛助会員:本会の目的に賛同してこれを援助する個人または団体とする。
- (3)名誉会員:本会に対し特に功績のあった者で、総会で推薦された者とする。但し名誉会員は会費を要しない。
- 2)本会に入会を希望する者は所定の申込書に必要事項を記入し、入会金および会費を添え理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 4.役員
- 1)本会に次の役員を置く。
- 理事長1名
- 副理事長1名
- 理事5名
- 幹事2名
- その他の理事は理事長が認める若干名。
- 2)理事長および理事は理事会を組織し、本会の目的達成のための必要事項を審議、企画および処理を行う。学術大会大会長ならびに次期学術大会大会長は理事として理事会に出席する。
- 3)理事長は理事会でこれを推薦し、総会において選出する。理事は理事会において適当と認められ、総会で承認を得たものとする。幹事は理事会の推薦により理事長が任命し、職務を委嘱する。
- 4)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 5.会計
- 1)本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日とする。
- 2)本会の経費は、入会金、会費、賛助会費、寄付金、その他で支弁する。その収支は総会において報告し承認を得るものとする。
- 3)会費は別に定める。
- 4)会計は会計担当の幹事が行う。
- 6.事業
- 1)本会は毎年1回の総会と1回以上の学術講演会を行う。但し理事長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上からの請求があったときは、これを招集しなければならない。
- 2)定期の総会は次の事項を審議する。
- (1)理事長及び理事の選出
- (2)前年度の事業並びに会計報告
- (3)当該年度の事業計画並びに予算
- 3)本会は各種委員会を理事会の承認のもとで設置することができる。
- 4)本会は会誌などの刊行を行うことができる。その他理事長または理事会で必要と認めた事項
- 7.事務局
- 事務局は理事長がこれを定める。
- 8.会則の変更
- 本会会則の改廃は理事会の審議を受け、総会の決議により行う。附則・本会則は平成20年4月1日より施行する。