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新人ケアマネです。ご回答頂けたらと思います。区分変更についてです。

marutanmaru813さん

新人ケアマネです。ご回答頂けたらと思います。区分変更についてです。

6/30で更新認定の方(要2)の調査結果が要支援2の可能性があります。
本人様は、要支援1を希望されています。(ご自分が要2であるのが嫌であり支援になりたいと以前より話されていた。また週1回デイ利用中で、金額的な面よりです)
そこで、7/1に区分変更の申請を行う予定です。そうすると7月中のデイサービス利用は、暫定ケアプラン
を作成し、問題なく利用出来るのでしょうか??
包括に要支援になる旨伝え、6月中に居宅の届けやプラン、必要書類を提出する事になっています。
よろしくお願い致します。

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isjmonamiさん

今回の場合、仮の「暫定ケアプラン(要支援1)」で大丈夫です。
金額が倍と言う制度は変だと思いますが・・・・。

Q1.暫定ケアプランの位置付け
http://www.kagayakiplan2.com/kaigo-joho/qandanew/024_1.html
A1.基本的にはこれまでと同様と考えます。
暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられます。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサそービスを利用することが考えられます。その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられます。また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましいと思われます。
なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられます。

魚拓
http://megalodon.jp/2012-0619-0945-41/detail.chiebukuro.yahoo.co.jp...

isimonamiさん

そうすると7月中のデイサービス利用は、暫定ケアプランを作成し、問題なく利用出来るはずです

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