解決済みの質問
こんにちは。
やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することは出来ます(民法第837条)。
また,親権をに伴う義務を果たさないときは,親権を剥奪されることもあります(まあ,結果的には親権をなくすわけですから,放棄したのと同じことになりますね)。
ただ,子が親との縁を切ることは出来ません。
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○民法
第818条の2 成年に達しない子は,父母の親権に服する。
第834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。
第835条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その管理権の喪失を宣告することができる。
第836条 前2条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。
第837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/親権
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/親権,http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM
投稿日時 - 2005-02-12 15:11:05
お礼
丁寧にわかりやすく教えていただき、
ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-02-13 09:27:41
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