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買取制度

本文です。

買取価格・期間等

平成24年度の買取価格は以下のとおりです。買取価格は基本的には年度ごとに見直しが行われます。(一度売電がスタートした方の買取価格・期間は当初の特定契約の内容で『固定』されます。)

買取価格は、以下2点のうちいずれか遅い時点での価格が適用されます。

・接続契約の申込みを電気事業者が受領した時(接続検討に要した費用を再エネ設備設置者が支払うことに同意していることが必要です。ただし、10kW未満の太陽光は除きます。)
・経済産業大臣の設備認定を受けた時

買取期間は、特定契約に基づく電気の供給が開始された時から起算します。(試運転期間は除きます。)
太陽光 太陽光 10kW以上 10kW未満 10kW未満
(ダブル発電)
調達価格 42円 42円 34円
調達期間 20年間 10年間 10年間
風力 風力 20kW以上 20kW未満
調達価格 23.1円 57.75円
調達期間 20年間 20年間
水力 水力 1,000kW以上
30,000kW未満
200kW以上
1,000kW未満
200kW未満
調達価格 25.2円 30.45円 35.7円
調達期間 20年間 20年間 20年間
地熱 地熱 15,000kW以上 15,000kW未満
調達価格 27.3円 42円
調達期間 15年間 15年間
水力 バイオ
マス
メタン発酵
ガス化発電
未利用木材
燃焼発電
(※1)
一般木材等
燃焼発電
(※2)
廃棄物
(木質以外)
燃焼発電
(※3)
リサイクル
木材燃焼発電
(※4)
調達価格 40.95円 33.6円 25.2円 17.85円 13.65円
調達期間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間
  (※1)間伐材や主伐材であって、後述する設備認定において未利用であることが確認できたものに由来するバイオマスを燃焼させる発電
(※2)未利用木材及びリサイクル木材以外の木材(製材端材や輸入木材)並びにパーム椰子殻、稲わら・もみ殻に由来するバイオマスを燃焼させる発電
(※3)一般廃棄物、下水汚泥、食品廃棄物、RDF、RPF、黒液等の廃棄物由来のバイオマスを燃焼させる発電
(※4)建設廃材に由来するバイオマスを燃焼させる発電

※本表は税込で表記をしていますが、告示上は「税抜き価格+税」という形で規定されています。
※制度開始時における既存設備については、本表によらず、個別の設備の状況に応じて、買取価格・買取期間が決まります。

 

【2012年6月末までの価格表】

太陽光の余剰電力買取制度における買取価格について

平成23年度買取価格

平成23年度買取価格

(注)自家発電設備等併設(いわゆる「ダブル発電」)の場合はかっこ内の買取価格が適用されます。
(注)非住宅用等40円/kWhは、平成23年度に新たに導入されたこと及び国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないことが国の設備認定(RPS認定)により確認された場合に限ります。

平成24年度4〜6月の買取価格について

平成24年度4〜6月の買取価格が、平成23年度の価格を据え置くという内容で決定いたしました。

平成24年度4〜6月の買取価格については、一般の皆様からの意見募集を行って おりましたが、その結果について公表いたしました。

住宅用(10kW以上)及び非住宅用の場合

平成23年度に新たに導入された方で、住宅用(10kW以上)及び非住宅用の場合は買取価格が40円/kWh(ダブル発電の場合は32円/kWh)となっておりますが、 以下の二つを両方満たすことがRPS法による設備認定等により確認されることが必要です。(確認されない場合は、24円/kWh(ダブル発電の場合は20円/kWh)での買取りになります。)

  • 国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと
  • 平成23年度中に当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと

※ダブル発電とは、太陽光発電の設置に加えて、太陽光発電以外の自家用発電設備等を併設している場合をいいます。

RPS法による設備認定の具体的な申請手続方法

具体的な手続方法は以下のとおりです。

  • 手順1:申請手続の概要をこちらにてご確認ください。
  • 手順2:以下の必要書類(5点)をすべてご用意ください。(注)
  • 手順3:太陽光発電設備の所在地を管轄する経済産業局まで必要書類を郵送又はご持参ください。

お問い合せ先(RPS法による設備認定等):経済産業局までお願いします。

<必要書類(5点)>
設備認定申請書
(設備認定申請書の記入例)
非住宅用等太陽光発電設備標準構造図(例)
単線結線図又は非住宅用等太陽光発電設備標準配線図(例)
工事完了証明書(例)
申請・届出担当者連絡先(様式)

(注)既に設備認定済のケースで、名義変更により再度買取契約を申込む場合は当該設備が設備認定済であることを確認する書面(経済産業局発行)が必要になります。経済産業局への書面発行依頼の様式については、こちらをご参照ください。(想定事例:平成24年度以降名義変更が生じ、平成23年度の買取価格を引き継ぐ場合など)

  • ※申請設備を認定したときは、認定通知書を申請者(連絡票の担当者あて)に送付します。
  • ※認定手続は、申請書に遺漏がなければ1〜2週間で完了する見込みです。

<ご参考>
RPS法ホームページ

 

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