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いそざき陽輔(ようすけ)
54歳

                     

◇〈私の主張〉社会保障・税一体改革協議(6月17日)New!
◇〈私の主張〉憲法改正草案解説(番外編・終)(6月12日)New!
◇〈私の主張〉憲法改正草案解説(9)・改正/最高法規/附則/前文(5月31日)New!
◇〈活動記録〉社会保障・税一体改革(6月10日)毎週更新(ページが変わります。)
◇〈国会質問〉郵政見直し法案について質疑(総務委員会4月24日)
◇〈新着情報〉無人国境離島管理法案を参議院に提出(6月15日)New!

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◎「新風会だより第13号」を掲載しました。

私の主張
 バックナンバーは、左の「私の主張(既掲)」から御覧ください。

社会保障・税一体改革協議New!(6月17日)

 社会保障・税一体改革の三党協議がまとまりました。まだ、与党内手続や国会の審議が残されており、今後どんなことが起きるか予断を許しません。しかし、これまでのところで、国会で何が起きているのか、自民党は、責任野党としてきちんと説明する義務があります。

 ネットなどを通じ、これまでの寄せられた疑問や批判には、大きく二つのものがありました。一つは、既に崩壊しかかっている与党民主党のマニフェスト違反の消費税増税に、なぜ自民党が加担するのかということです。もう一つは、これだけデフレ、不景気が続いている中で、消費税増税を行えば、経済が一層悪化し、増収さえも見込めないのではないかということです。

 まず、消費税増税は、民主党の大きなマニフェスト違反であり、直ちに衆議院を解散し、国民に信を問うべきであるという考えは、いささかもゆらいでいません。このことは、国会審議を通じ、何度も追及していることです。しかし、解散権は総理大臣にあり、簡単に解散に追い込むことはできないことは、御承知のとおりです。

 一方で、前回の参議院選挙で、自民党は、消費税率を「当面10パーセント」にすることを政権公約に掲げて戦いました。それを、当時の菅総理が「自民党が10パーセントと言うから、民主党も参考にする。」と言って同党が選挙に大敗したのは、記憶に新しいところです。したがって、増税をいつ行うかの問題はありますが、消費税増税を先に打ち出したのは、自民党です。

 さらに前、自民党は、与党時代の平成21年度の税制改正で1週間に及ぶ大議論を行い、税制改正法附則第104条に「経済情勢の好転を前提として」平成23年度末までに必要な法制上の措置を講ずることと規定したところです。この文案の作成には、私も、参画しています。

 こうしたことを総合的に勘案したとき、消費税増税は確かに民主党のマニフェスト違反であるが、今衆議院で多数を取っている民主党が消費税増税を打ち出しているときに、それをつぶしてしまっていいのかという議論がありました。自民党が、消費税増税に反対するということは、参議院で野党が過半数を占めている現状に照らせば、それをつぶしてしまうことになります。ここが、難しい政治判断であり、消費税増税が自民党の政策と矛盾しない以上、修正を行った上で、賛成すべきであると判断したところです。

 次に、「今増税すれば景気を減速することになる。」という意見があります。それは全く同感です。税制改正法附則第104条に「経済情勢の好転を前提として」と規定したのは、正にそのことの懸念があるからです。しかし、仕組みの上では、政府案と似ていますが、今すぐ増税するわけではありません。平成26年4月から8パーセント、平成27年10月から10パーセントとすることを、一応セットしています。その上で、最初の消費税増税の6月前である平成25年10月までに、社会保障の全体像を明らかにした上で、その時点の景気の状況を十分勘案して、時の政権が増税の実施の可否を最終的に政治判断するという仕組みにしたところです。

 平成25年10月までには、必ず衆議院議員総選挙も、参議院議員通常選挙も施行されています。選挙の洗礼を受けた新しい政権が消費税増税の最終判断をすることになります。今回の消費税法案がそのまま消費税増税につながる仕組みにはなっていないのです。それならば、「なぜ今消費税法案を成立させるのだ。」という疑問があるでしょう。ここが難しい点ですが、国民にとって増税は歓迎する施策ではありません。したがって、与野党が合意できる時に、路線を引いておくことが必要なのです。今つぶして先送りしてしまえば、次はいつ消費税増税議論ができるか分かりません。そう政治判断したところです。

 次に、「社会保障を棚上げしたものだ。」という批判があります。社会保障・税一体改革と言いながら、今衆議院で審議されている7法案の中には、医療及び介護に関するものは全くなく、年金に関するものも抜本改革は先送りされており、審議可能な法案が提出されているのは子育てに関するものだけに過ぎません。その子育ても、政府与党の眼目であった「総合こども園」の創設は、自民党の反対により断念したので、結局「一体改革」と言いながら社会保障の全体像を示すことのできる法案は、最初から全くなかったと言っても誤りではありません。したがって、「棚上げ」をしたわけではなく、民主党が守ろうとする社会保障の施策などもとより何もなかったのです。だから、1年間掛けて「社会保障国民会議」で一から議論し直すしかないのです。

 自民党の中にも、「最低保障年金の断念」や「後期高齢者医療の原則維持」について、きちんと民主党に約束させるべきだという意見があります。確かに多少玉虫色の決着になったのは事実ですが、これらの民主党の政策はそもそも不可能な政策であり、1年間の「社会保障国民会議」の議論を経てよみがえることは絶対にあり得ないと考えます。そこまで考えれば、民主党の国民を欺いてきたマニフェストは、事実上撤回されたものと考えていいのです。

 次に、消費税増税の前提として、景気回復をしっかり図っていかなければなりません。先ず、大幅な金融緩和を行わせてデフレ経済を脱することが何よりも重要です。その上で、自民党は、国土強靱化対策を打ち出しています。「また自民党のバラマキが復活した。」などとやゆする人たちがいますが、国土強靱化は、防災対策です。東日本大震災の教訓を強く胸に置き、安心安全な国土作りに努力することは、決してバラマキではありません。そして、それが景気回復にも寄与するのであれば、国民にとって望ましい政策です。

 1,000兆円になろうとする国・地方の借金は、消費税増税をしたぐらいで、減るものではありません。5パーセント増税しても、13兆円程度です。今必要なのは、国内総生産を増やして我が国の経済規模を拡大し、国の財政の規模も拡大していくことが必要です。そのことが、国民福祉の充実に必ずつながっていきます。そのための景気対策の強力な実施を、引き続き、強く求めていきます。

 増税は、なかなか国民の理解を受けにくい施策です。しかし、将来の私たちの生活を考えれば、一定程度の負担の増はやむを得ないことです。実際の実施時期を十分に見定めながら、景気回復にも努力してまいります。なお、民主党内の反主流派が反対を唱えて行動しており、何が起きるか分かりません。いずれにせよ、早期解散総選挙は、避けられない段階に入ってきました。


憲法改正草案解説(番外編・終)New!(6月12日)

 憲法改正草案を発表して1か月を超えましたが、大方の御支持を頂いているのは、うれしい限りです。一方で、反対意見も出そろってきた感じがしますが、その中には、感覚的な批判が多く、余り法律論に基礎を置くものは少ないように思われます。

 第一に、前半の天皇、安全保障及び国民の権利及び義務の章で保守回帰的な内容だとする批判があります。自民党は、保守政党であり、その主張を憲法改正に反映しようとして草案を策定したのですから、このことは、批判というよりも、賞賛とも受け取れます。少し個別の議論をしてみましょう。

 まず、第1章で天皇を元首として定め、国旗・国歌及び元号の規定を設けました。このことをもって保守的と言われるのであれば、そのとおりです。しかし、天皇が元首であることは外交プロトコル上も紛れもない事実であり、国旗国歌法も、元号法も、現行法として存在しています。今までなかったことを新たに憲法に規定したのではなく、今まで決められていたことを明示的に憲法に規定しただけのことです。天皇の公的行為の規定の追加も、学説に従ったまでのことです。したがって、現在の象徴天皇制を何ら変えようとするものではありません。

 次に、第2章で平和主義を定める戦争の放棄についての規定は基本的に現行のままとし、自衛権について明文の規定を置いて、自衛隊に代えて国防軍を置くこととしました。自衛権を保持することは、国家の当然の権利、自然権であります。軍隊の保持については、世界中の国家を見ても、都市国家のようなものを除き、一定規模以上の人口を持つ国家において軍隊を保持していないのは、日本だけであります。自衛権も、軍隊も、世界標準のことを定めたにすぎません。集団的自衛権について、今回の草案策定に当たって直接議論したわけではありませんが、集団的自衛権は国連憲章が認める権利であり、その権利を保持し、行使できるようにすることは、年来の自民党の主張であります。もちろん、実際にそれをどのように行使できるようにするかは、法律の規定に委ねられます。

 次に、第3章で人権の調整原理として従来の「公共の福祉」に代えて「公益及び公の秩序」を導入しました。「公共の福祉」という文言が曖昧であることから、通常使われる「公益」という言葉に読み替えたものです。「公益」とは「公共の利益」のことですから、意味合いは変わっていません。確かに「公の秩序」を加えた分だけ幾分制限的な文言になりましたが、「公の秩序」とは、「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活をいうものと考えます。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、このことにより人権が大きく制約されるものではありません。

 第二に、国会、内閣及び裁判所の統治機構について大きな改正をしなかったことについて、批判があります。特に一院制の導入や衆議院の再議決権の緩和を盛り込まなかったことについては、ねじれ国会の現状を踏まえ、党内でもなお意見が残っています。今回の草案作りは、サンフランシスコ平和条約発効60周年を機に、平成17年の新憲法草案を土台として、自主憲法と呼ぶにふさわしい新たな憲法案を策定することにありました。したがって、大きな統治機構の改変は、別の機関で個別の議論を深めることによって具体化すべきであると考えたところです。
 また、党内においても、一院制の導入について、圧倒的な賛同が得られるという状況にないことも、正直なところです。まず、「二院制の問題点をきちんと洗い出して、参議院改革を模索する方が先ではないか。」という意見も、有力でした。
 いずれにしても、統治機構の大きな改革を盛り込まなかったことについては、今回の草案策定作業の一つの限界であったことは、率直に認めなければなりません。

 第三に、一章を設けて緊急事態について規定を設けたことについては、多数の評価を頂いています。東日本大震災の対応の不手際などを反省し、緊急事態において、国家が機敏な対応をとれるよう規定を設けたものです。しかし、一部で、緊急事態において、国等が発する指示に対して、国民の遵守義務を定めたことについて、批判をする人もいます。言うまでもなく、緊急事態における国等の指示は、事態から国民の生命、身体及び財産を守るために発せられるものであり、それに国民が従うのは、当然のことであります。国家の緊急事態においては、国民の最大の人権であるその生存を守るために、より小さな人権が制限されることは、やむを得ません。しかし、実際国民保護法の前例を見ると、人権の制限は、財産権の極めて限定的なものしか規定されておらず、思想信条の自由などの基本的人権を制限することはあり得ないと考えています。

 以上のように、様々な御批判に対しては、十分対応できる憲法改正草案であると考えているところです。もちろん、憲法は、政治思想と大きく関わっているものであり、実際に憲法を改正する段階になると、様々な議論が出てくるのは、当然のことであります。できるだけ多くの国民の皆さんの合意が形成できるよう、しっかりと議論をして、必要な修正をすることは、全くやぶさかではありません。次の段階では、多くの御意見を謙虚に受け止め、より充実した憲法改正草案に磨き上げていくことも、必要です。

※本稿は、筆者の私見に基づくものであり、自由民主党の公式見解ではないことをお断りしておきます。
※「憲法改正草案」は、こちらを御覧ください。


憲法改正草案解説(9)・改正/最高法規/附則/前文New!(5月31日)

 第10章 改正

 第100条の改正において、第1項で、衆参両院における憲法改正の議決要件を「3分の2以上」から「過半数」に緩和しました。現行憲法は、憲法改正の国民投票に付す前に国会の発議に両院で3分の2以上の賛成を要するいわゆる硬性憲法であり、その中でも世界で最も改正しにくい憲法となっています。憲法改正は国民投票に付して国民の意見を直接問うわけですから、その前提手続を余りに厳格にするのは、かえって国民の意思を反映しないものではないかと考えたからです。
 党内議論の中で、「過半数というのでは通常の議決と同じであり、それでは憲法が簡単に改正できてしまうので、両院の議決要件を10分の6以上としてはどうか。」という意見もありました。しかし、3分の2と10分の6では余り差はなく、法令上議決要件を10分の6とする前例もないことから、多数の意見を採用して過半数としたところです。
 このほか、憲法改正は、衆議院又は参議院の議員が発議するものとし、両院の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案するものとするとともに、国民の投票では有効投票の過半数が必要であることとする変更をしています。
 第2項で、憲法改正が成立した場合の天皇による公布手続について、「国民の名で、この憲法と一体をなすものとして」の部分は意味不明の規定であることから、削除しています。こういう部分も、翻訳調と考える所です。特に「この憲法と一体をなすものとして」の部分は、修正事項を当初の法令の後に追加的に規定するアメリカの法制を前提とした文言であると考えられます。

 第11章 最高法規

 現行憲法第97条は、削除しました。現行憲法には、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されています。一見立派な文章でありますが、誰が読んでも、この記述は、西欧の市民革命に始まる歴史を意識して書かれたものであることは、明白です。正に、英文原稿を翻訳して制定された憲法の痕跡があります。また、最後の「信託されたものである」の部分は意味不明であり、天賦人権説の色濃い文言です。
 また、基本的人権の尊重は、憲法改正草案の前文でもきちんとうたいました。さらに、第3章の国民の権利及び義務の章、特に第11条で基本的人権の保障はきちんと規定しており、それで十分と考えたところです。

 第101条の憲法の最高法規性等は、変更していませんが、第1項で、党内議論の中で、「法令の列挙の規定で、『詔勅』は、削除できないか。」という意見がありました。しかし、法律の効力を有する物価統制令や政令の効力を有する位階令などが勅令として現存しており、そのままとしました。

 第102条の憲法尊重擁護義務については、次のように規定しました。

  (憲法尊重擁護義務)
 第102条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

 第1項で、国民の憲法尊重義務を規定しました。党内議論の中で、「国民は、『遵守義務』でいいのではないか。」という意見がありましたが、憲法も法であり、遵守するのは当然のことであって、規定を置く以上「遵守」では足らないので、一歩進めて憲法尊重義務を規定したところです。遵守との違いは、「憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する。」ということでしょうが、飽くまで訓示規定であり、具体的な憲法解釈上の効果があるわけではありません。
 第2項で、公務員の憲法擁護義務を規定しました。国民に憲法尊重義務を求める以上、公務員には更に一歩進めて憲法擁護義務を求めたものです。尊重義務との違いは、「憲法の規定が守られていない事態に対して、積極的に対抗する。」ということでしょうが、これも飽くまで訓示規定であり、具体的な憲法解釈上の効果があるわけではありません。
 また、現行憲法第99条において、憲法尊重擁護義務の主体として天皇及び摂政が規定されていますが、政治的権能を有しない天皇及び摂政に憲法擁護義務を課すことはできないと考え、規定しませんでした。
 なお、この規定を根拠として、従来「閣僚は、憲法改正を議論できない。」とする趣旨の答弁が行われることがありましたが、憲法の擁護とは現行憲法を守ることを求めるものであって、将来の憲法改正を議論することが直ちにこの規定に違反するものではないと考えます。

   附 則

 現行憲法では、施行期日や経過措置については、「第11章 補則」の章を置いて通し条(条番号を本則と通算すること。)で規定されていましたが、憲法改正草案では、現在の法制に倣い、本則とは別に附則を置いて規定することとしました。附則の具体的な内容については、説明を省略します。

   前 文

 最初に戻って、前文を解説します。前文は、次のように規定しました。

 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。


 平成17年の憲法草案でも、前文は全部書き換えを行いましたが、今回は更に全部書き換えを行いました。現行憲法の前文は、全くの翻訳調でつづられており、日本語としての違和感を感じます。アメリカのリンカーン大統領が演説した「人民の、人民による、人民のための政治」の趣旨が取り入れられていることは、有名です。特に問題なのは、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という部分です。これは、ユートピアの発想による自衛権の放棄にほかなりません。こうしたことから、前文の全部書き換えは、不可避と考えたところです。

 前文は、文飾にこらず、日本語らしく分かりやすい短い文章で表現することを心掛けました。党内議論の中で、「文章の専門家に書いてもらってはどうか。」という意見がありましたが、具体的な規定ではない前文について様々な意見が出されている中で、特定の人に書いてもらうというのも、困難な状況にありました。
 全体を通じ、日本国憲法の三大原則である主権在民、平和主義及び基本的人権の尊重について、きちんと書き込みました。その上で、自民党の主張である自助、共助を大切にすることを中心に据えました。

 第一段落では、いわゆる国体について、象徴としての天皇を戴く国家であることを明らかにし、かつ、主権者である国民の下に、三権分立に基づいて統治される国家であることをうたいました。
 第二段落では、戦後の歴史に触れた上で、平和主義に徹するとともに、世界の平和と繁栄のために貢献することをうたいました。
 第三段落では、国と郷土を自ら守り、家族や社会が助け合って国家を形成する自助、共助の精神をうたいました。その中で、基本的人権を尊重することを求めました。党内議論の中で、「和の精神は、聖徳太子以来の我が国の徳性である。」という意見を受けて、最終段階で、「和を尊び」の文言を挿入しました。
 第四段落では、自民党の綱領の精神である「自由」を掲げるとともに、自由には規律を伴うものであることを明らかにした上で、国土と環境を守り、教育と科学技術を振興し、活力ある経済活動を行うことをうたいました。
 第五段落では、伝統ある我が国を長く子孫に継承することをうたい、新憲法を制定することを宣言しました。

※本稿は、筆者の私見に基づくものであり、自由民主党の公式見解ではないことをお断りしておきます。
※「憲法改正草案」は、こちらを御覧ください。




 昨年の通常国会までの質問は、「国会質問(既掲)」のページに移しました。

 4月24日(火)、総務委員会で、郵政見直し法案の審議があり、郵貯、簡保の金融二社の株式売却の考え方金融ユニバーサルサービスの確保の方法等について法案提出者の赤沢亮正衆議院議員に対して、ワンストップ化、コンビニ化等の郵便局の活性化方策等について日本郵政齋藤次郎社長及び川端達夫総務大臣に対して質問しました。ビデオDirect

 4月18日(水)、予算委員会で、北朝鮮ミサイル発射事件に対する情報伝達などの政府の対応の不適切さについて、野田佳彦内閣総理大臣、藤村修内閣官房長官及び田中直紀防衛大臣に対し、公職選挙法違反容疑事件について前田武志国土交通大臣に対し、質問しました。ビデオDirect

 4月5日(木)、本会議で、平成24年度一般会計予算案ほか2案について、自由民主党を代表して反対討論をしました。ビデオDirect

 4月2日(月)、予算委員会で、枝野幸男経済産業大臣が自民党の岩城光英委員に対して「帰ってもいいのか。」と暴言を発したので、委員会は25分中断しました。 止め男

 3月29日(木)、総務委員会NHK予算審議で、緊急警報放送の利用促進、NHKの健康保険の労使負担の正常化及びホテル・旅館の受信料への配慮について、川端達夫総務大臣、松本正之日本放送協会会長、金田新同専務理事、大西典良同理事らに対し、質問しました。
 緊急警報放送は、津波警報が出された時に、テレビを自動起動して警報を伝達するものであり、夜間就寝時などにおいて大きな効果が期待でき、利用促進が望まれます。ただし、緊急警報放送の受信機能を持ったテレビが必要であり、まだ200万台ぐらいしか出荷されていません。ビデオDirect

 3月23日(金)、予算委員会集中審議で、有事における原子力発電所の安全確保について野田佳彦内閣総理大臣、枝野幸男経済産業大臣及び田中直紀防衛大臣に対し、消費税の逆進性緩和措置について野田総理、安住淳財務大臣及び古川元久国務大臣に対し、消費税の使い方と景気回復について野田総理及び岡田克也副総理に対し質問しました。
 マイナンバー制度について、申請に基づく任意交付のカードではフローの所得の把握はできないのではないかと質問したところ、安住財務大臣と古川国務大臣が入れ替わり立ち替わり答弁に立ちましたが、全く答弁になっておらず、しばし審議は中断しました。
 また、朝の理事会で小宮山洋子厚生労働大臣が遅刻した場合は委員会を中断させると予告していたにもかかわらず、その後与党側から全く連絡がないまま、小宮山大臣が佐藤ゆかり委員の質問に無断遅刻したため、やむなく自民党委員を全員退場させました。こうした大臣の回しは、全て与党の責任です。無責任、無能力の与党の対応には、あきれました。ビデオDirect

 2月28日(火)、総務委員会で、国家公務員給与特例法案に関し、地方公務員給与の取扱いについて石田真敏提案者及び稲見哲男提案者に対し、政府の人事院勧告の不実施及び民主党マニフェストの国家公務員人件費2割削減との関係について川端達男総務大臣に対し、質問しました。ビデオDirect

 2月6日(月)、予算委員会第4次補正予算総括質疑で、大臣行方不明事件について田中直紀防衛大臣に対し、円高・デフレ対策について野田佳彦内閣総理大臣、古川元久国家戦略担当大臣、小宮山洋子厚生労働大臣及び白川方明日本銀行総裁に対し、社会保障・税一体改革について岡田克也副総理及び安住淳財務大臣に対し、国家公務員給与引下げについて野田総理及び岡田副総理に対し、質問しました。
 本年度最初の本格的議論であり、淡々と進みましたが、社会保障・税一体改革における社会保障部分の空疎さを浮き彫りにできたものと考えます。ビデオDirect1 ビデオDirect2

 12月6日(火)、予算委員会集中審議で、公職選挙法違反容疑事件国会議員秘書給与肩代わり強要事件拉致被害者家族に対する発言などについて山岡賢次国務大臣に対し、前沖縄防衛局長の発言について一川保夫防衛大臣に対し、これら二閣僚の任命責任について野田佳彦内閣総理大臣に対し、質問しました。
 山岡大臣は、公職選挙法違反で宇都宮地方検察庁の捜査対象にされており、マルチ商法の企業ともずぶずぶの関係にあり、国家公安委員長としても、消費者担当大臣としても、全く不適格です。近く、一川防衛大臣も含め、参議院において、両大臣の問責決議案を提出する予定です。ビデオDirect

 12月1日(木)、東日本大震災復興特別委員会で、復興特区法案に衆議院での三党協議で私が提案して参議院で可決し、衆議院で継続審査中の災害臨時交付金法案の内容を実質的に取り入れて復興特区法案を修正した経緯等について、平野達男復興担当大臣及び修正案提出者の谷公一衆議院議員に対し、質問しました。ビデオDirect

 11月29日(火)、総務委員会で、人事院勧告非実施と労働組合の関係について川端達夫総務大臣に対し、地方公務員給与に対する財政措置の在り方について椎川忍自治財政局長に対し、政令指定都市問題について久元喜造自治行政局長に対し、質問しました。
 途中、川端大臣の答弁拒否があり、7分間中断しました。私は、「委員会では、地方自治に関する大臣の見識を聞きたいのだ」と発言したところです。ビデオDirect

 11月21日(月)、予算委員会第3次補正予算案締めくくり総括質疑で、閣僚の宮中晩餐会欠席問題消費税の引上げ時期地域経済対策国家公務員給与引下げ問題TPP交渉参加問題等について、野田佳彦内閣総理大臣、安住淳財務大臣、古川元久国家戦略担当大臣、小宮山洋子厚生労働大臣、川端達夫総務大臣、鹿野道彦農林水産大臣、玄葉光一郎外務大臣、蓮舫行政刷新担当大臣、江利川毅人事院総裁らに対し、質問しました。ビデオDirec
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 10月27日(木)、総務委員会で、人事院勧告の取扱いの在り方自治基本条例の問題点などについて川端達夫総務大臣に対し、郵政民営化の在り方にについて自見庄三郎郵政改革担当大臣に対し、山岡賢次国家公安委員長陣営の公職選挙法違反容疑事件の捜査の進捗について法務省刑事局に対し、質問しました。ビデオDirect

 9月28日(水)、予算委員会総括質疑で、復興増税は復興債の償還期間の通常の60年にすればする必要がないこと、円高デフレ対策のため復興債の一部を日銀が買い受けるべきであること、被災地への「使い勝手のいい交付金」は参議院で可決した被災市町村向けの災害臨時交付金法案を踏まえることなどについて、野田佳彦内閣総理大臣、安住淳財務大臣、平野達夫復興担当大臣及び白川方明日本銀行総裁に対し、質問しました。
 なかなか陳謝しない藤村修官房長官、勘違いを強弁する平野復興担当大臣、疑惑だらけの山岡賢次消費者担当大臣、勉強不足の小宮山洋子厚生労働大臣、ずさんな答弁の安住財務大臣や中川雅春文部科学大臣など、早くも新内閣の心配される様子が見て取れました。ビデオDirect

 参議院のホームページでは、国会質問の中継ビデオが公開されています。ビデオDirectからも直接御覧できます。過去の質問は、「国会質問(既掲)」に掲げています。


 新着情報

 昨年10月までの新着情報は、「新着情報(既掲)」のページに移しました。

 6月15日(金)、「無人国境離島管理法案」を、山谷えり子議員及び佐藤正久議員と共に、参議院に提出しました。

 6月5日(火)、中国人スパイ事件に関し、稲田朋美衆議院議員が作成した「農水大臣、副大臣による対中不正輸出疑惑の流れ(バージョンアップ版)」の資料に、私が若干手書きで補足したものを掲げました。

 5月28日(月)、超人大陸に動画が掲載されました。「GHQにつくられた憲法から脱せよ!4.28主権回復記念日に発表した新憲法草案解説」(見出しは編集部責)

 5月24日(木)、自民党のカフェスタで、キャスターの磯崎仁彦参議院議員と「憲法改正草案」について、Wイソザキ対談しました。

 5月3日(木)憲法記念日、産経新聞朝刊に、「改憲案3党の議員に聞く」で草案は日本らしさ前面」を見出しとする私のインタビュー記事が掲載されました。みんなの党からは江口克彦最高顧問が、たちあがれ日本からは片山虎之助参議院幹事長が取材に応じました。

 4月27日(金)、自由民主党は、翌日のサンフランシスコ平和条約発効60周年(主権回復記念日)を前に、「日本国憲法改正草案」を谷垣禎一総裁から記者発表しました。あわせて、詳細な説明を、保利耕輔憲法改正推進本部長、中谷元同本部事務局長及び私、礒崎陽輔同本部起草委員会事務局長から行いました。

 4月18日(水)、自由民主党は、みんなの党及び新党改革と共に、田中直紀防衛大臣及び前田武志国土交通大臣に対する問責決議案を提出しました。

 4月3日(火)、沖縄タイムス朝刊の「新沖縄2法成立 復帰40年の船出」のコラムに、「政治主導 強気の交渉術」と題する記事が掲載されました。

 3月21日(水)、沖縄関係2法については、与野党PTで、政府提案2法案を全面的に修正することで決着しました。沖縄振興特別措置法案については、沖縄県に対する国の非公共事業に係る一括交付金は基金に積み立てることができるようにするとともに、新たな公共交通機関の整備の検討において「鉄軌道」を明示しました。米軍跡地利用推進法案については、地主の皆さんに対する賃料相当額の支払を使用収益が可能となるまで延長するとともに、法律の題名を野党が参議院に提出した法案と同じに改めることとしました。
 沖縄振興特別措置法案(修正経緯)   米軍跡地利用推進法案(修正経緯)

 3月20日(火)、大分合同新聞朝刊の「おおいた永田町」のコラムに、私の自民党憲法起草委員会事務局長としての活動について、「日本らしい憲法へ 党内の知識を結集」と題する記事が掲載されました。

 3月16日(金)、自民党は、総務会で、郵政問題に関する議論を約1時間半にわたって行い、私が起草した「郵政改革法案への対応の考え方」を一部修正の上、決定しました。これで、公明党との間で、法案の協議が始まります。

 3月12日(月)、超人大陸に、「日銀に詰め寄りようやく量的緩和 景気回復なくして 消費税議論はありえない!!」と題する私の動画か掲載されました。

 2月8日(水)、大分合同新聞朝刊の「おおいた永田町」のコラムに2月6日(月)の予算委員会総括質疑での質問について「消費税増税よりまず景気対策を」と題する記事が掲載されました。

 2月3日(金)、議員会館で、川口順子自民党沖縄振興特別委員長、島尻安伊子同事務局長らと共に、米軍跡地利用促進法案を国会へ提出する記者会見を行いました。 法案のポイント 法案の概要

 2月1日(水)、大分合同新聞朝刊の「対話か対決か2012国会展望」の第8回目として、「首相問責案提出も」という見出しの私の記事が掲載されました。


※このホームページは、いそざき陽輔本人が自宅で作成しています。


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