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亀岡事故、運転少年を運転過失致死傷罪で起訴- 読売新聞(2012年6月17日16時37分)

 京都府亀岡市で集団登校中の児童ら10人が軽乗用車にはねられて死傷した事故で、京都地検は17日、京都家裁の少年審判で検察官送致(逆送)となった無免許運転の無職少年(18)(亀岡市)について、自動車運転過失致死傷罪と道交法違反(無免許運転)で起訴した。より罰則の重い危険運転致死傷罪(最高刑・懲役20年)の適用は、家裁送致時に続いて見送った。

 しかし、自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)と3件の無免許運転(同・懲役1年)を併合罪とし、危険運転致死傷罪で起訴したのと同様、少年への最も重い有期刑(懲役5~10年の不定期刑)を問うことが可能になった。事故の悪質性や被害者感情を考慮したとみられる。

 この事故を巡っては遺族らが危険運転致死傷罪での起訴を求め、約22万人の署名を地検に提出した。同罪は故意犯が対象で、運転技能がないことなどが構成要件。地検は、少年が無免許運転を繰り返しており、一定の技能があると判断し、事故は「居眠り」という過失が原因だったとした。

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