Marine Procedure Commission Agent Gyoseishoshi Lawyer |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | 入国在留審査関係申請取次行政書士 |
http://www.geocities.jp/fujita_office/ | (高松入国管理局長届出) (高)行07第3号 |
著作権相談員 |
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |
(臨時)ボート免許証(小型船舶操縦免許証)更新・失効再交付講習開催! 平成24年 6月10日(日) 於:愛媛県四国中央市 |
|||
終了しました。 次回は、10月または11月に開催する予定です。 次回も宜しくお願い申し上げます。 |
四国中央相続手続サポートセンター 相続を争族としないためのトータルサポート 相続に関するご相談 95%の相続税非課税の皆様向けの相続手続 相続に関する相談 愛媛県四国中央市 |
風俗営業始めま専科! 風俗営業許可申請手続代行センター 愛媛県四国中央市 風営適正化法(風営法) |
一般に、「相続」と聞くと、相当の資産を持っていた、いわゆる資産家だけのものというイメージが強いのですが、「相続」とは、人の死亡によって故人に帰属していた一切の財産上の権利義務が、故人と身分関係を有する人(夫・妻や子)にすべて引き継がれる法律的効果が発生することを意味します。 これからすると、「相続」は、資産家に限らず、すべての人に関係する身近な問題であるといえるのです。 そして、「相続」が法律的効果を発生する以上、適正な手続をせず、そのまま放置しておくと、後々深刻な問題を惹き起こしたり、予期せぬ不利益を蒙ったりすることもあり得ます。 とにかく書類、書類…! 相続手続は、「書類に始まり、書類に終わる。」と言っても過言ではありません。 書類を集めたり、作成したり、印鑑をもらうために走り回ったり…とにかく、相続手続に要する時間と労力は大変なものです。 突然相続手続に直面し、「何から手を付けてよいのかわからない。」、「相続手続は煩雑すぎてよくわからない。」、「仕事が忙しくてとても手が回らない。」…など、 当センターでは、このような相続に関するお悩みをかかえる皆様にお応え致します。 相続税は課税されないことの方が多い!相続税は課税されないことの方が多い! 著名人が「多額の相続税を納した。」と報道されることなどから、必ず相続税が課税されるという印象がありますが、相続税が課税されているのは、相続された方のうち5%に過ぎず、95%の方は非課税となっているのが、現状です。(国税庁資料による。)相続税が非課税の場合、原則として相続税の申告手続は不要です。 相続を争族としないための遺言! 相続は、人である以上いつかは直面するものです。そして、それはいつなのか予想することができません。 それだけに、遺される家族の幸福のために、遺産を円滑に、争いなく引き継ぐための準備をしておくことが必要です。 遺言は、遺産をめぐる争族を防ぎ、遺される家族に幸福をもたらす最善の方法です。 家族に遺す形ある愛情といえる遺言を作成される皆様を、お手伝い致します。 |
接待をする飲食店の皆様はご注意を! 接待をするときは、風俗営業の許可が必要です。 「お客さんの近くで継続して談笑やお酌をすること」 「お客さんと一緒にゲームをすること」 「お客さんと体を密着させたり、お客さんの手を握ること」 は接待に当たります。 深夜(午前0時から日出までの時間)にお客さんにお酒を出すお店 スナックやバーなどお店の名前に関係なく、 深夜酒類提供飲食店営業開始の届出では接待をすることはできません。 誤解されていることが多いのですが、いわゆる「フーゾク」(エッチ系)のお店が「風俗営業」ではありません。風営適正化法(風営法)では、いわゆる「フーゾク」(エッチ系)のお店は、「性風俗関連特殊営業」とされ、「風俗営業」とは明確に区分されています。 改正風営適正化法(風営法)〈平成18年 5月 1日施行〉では、性風俗関連特殊営業の届出確認書の交付・届出確認書の備付け及び提示の義務付けやいわゆる「デリバリーヘルス」の受付所について、店舗型性風俗特殊営業と同様の営業禁止区域等の規制など性風俗関連特殊営業の規制が強化されています。 風俗営業の許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業についても、営業時間等の営業の態様の違いにより、風営法(風営適正化法)で、遵守事項、禁止行為等の規制が定められています。営業停止処分等の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。 風俗営業の許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業の営業時間等の営業の態様の違いによる遵守事項、禁止行為の規制については、こちら |
|||
改正風営適正化法(風営法)施行令等特集 | ||||
ラブホテル及びモーテル等営業として規制される営業の範囲が拡大されました。 いわゆる「出会い(系)喫茶」が「店舗型性風俗特殊営業」に追加されました。 |
||||
平成23年 1月 1日施行 | ||||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 | ||||
平成22年 7月 9日政令第168号 | ||||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する規則 | ||||
平成22年 7月 9日国家公安委員会規則第4号 | ||||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(愛媛県) | ||||
平成22年10月15日愛媛県条例第49号 | ||||
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について | ||||
平成22年 7月 9日公表/警察庁生活安全局 | ||||
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について | ||||
平成22年 5月28日公表/警察庁生活安全局 | ||||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通達) | ||||
警察庁丙保発第13号/平成22年 7月 9日/警察庁生活安全局長 | ||||
平成21年中における風俗関係事犯等について〔平成22年4月/警察庁生活安全局保安課〕 | ||||
子どもや女性を守るための匿名通報ダイヤルが開始されました!〔平成19年10月 1日から〕 | ||||
児童買春や人身売買等の被害者が通報しにくく、表面化しにくい少年の福祉を害する犯罪と人身取引事犯について、被害者の早期の保護を目的として、平成19年10月 1日から警察庁が匿名通報ダイヤルを始めた。この制度は、モデル事業として1年半実施される。 | ||||
子どもや女性を守るための匿名通報モデル事業の運用状況について〔平成20年10月16日:警察庁生活安全局生活環境課〕 | ||||
子どもや女性を守るための匿名通報モデル事業におけるインターネットでの受付運用の開始について〔平成21年 7月 2日:(警察庁生活安全局)保安課〕 | ||||
子どもや女性を守るための匿名通報モデル事業の運用状況及び対象犯罪の拡充について〔平成22年 1月28日:(警察庁生活安全局)保安課・少年課〕 | ||||
青少年が安全で安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律〔平成20年 6月18日公布〕 | ||||
インターネットにおいて、青少年(18歳未満の者)が青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする措置を講ずることで、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにし、青少年の権利の擁護を目的とする法律。 青少年有害情報とは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であつて青少年の健全な成長を著しく阻害するもの〔同法第2条第3項〕とされ、具体的には、 1 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報 2 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報 3 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報 と例示されています〔同法第2条第4項〕。 なお、青少年有害情報に該当するか否かは、青少年が青少年有害情報を閲覧することを防止する措置を行うため、努力義務が課せられている特定サーバー管理者等〔同法第4章〕の民間が、主体的に判断するとされています。〔平成20年 6月10日 参議院内閣委員会での質疑〕 なお、この法律は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行期日を定める政令(平成20年12月10日政令第377号)の制定・公布により、平成21年 4月 1日から施行されています。 |
||||
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行期日を定める政令(平成20年12月10日 政令第377号) | ||||
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令(平成20年12月10日 政令第378号) | ||||
インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令(平成20年12月10日 政令第379号) | ||||
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令(平成20年 2月20日 総務省・経済産業省令第1号) | ||||
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)改正の動き | ||||
児童ポルノの根絶に向けた重点プログラムの策定について〔警察庁丙少発第22号、丙情対第18号/平成21年 6月18日/警察庁生活安全局長〕 | ||||
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)の一部を改正する法律案〔平成22年 1月18日 衆議院提出〕 | ||||
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)の一部を改正する法律案要綱〔平成22年 1月18日 衆議院提出〕 | ||||
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)の一部を改正する法律案〔平成21年 3月 9日 衆議院提出〕民主党案 | ||||
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)の一部を改正する法律案要綱〔平成21年 3月 9日 衆議院提出〕民主党案 | ||||
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)の一部を改正する法律案〔平成20年 6月10日 衆議院提出〕与党案 | ||||
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)の一部を改正する法律案要綱〔平成20年 6月10日 衆議院提出〕与党案 | ||||
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号) | ||||
当センターにご依頼をいただいた麻雀店様のご紹介です。麻雀好きの方・麻雀に興味のある方、ぜひ遊びにいってあげてください。 | ||||
|
||||
|
||||
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。 | ||||
風営適正化法(風営法)法令集 | |||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第168号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成22年国家公安委員会規則第4号)が平成22年 7月 9日に公布され、平成23年 1月 1日から施行されました。 |
|||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について | |||
警察庁丙保発第14号、警察庁丙少発第22号/平成22年 7月 9日/警察庁生活安全局長 |
出会い系サイトの広場 出会い系サイト届出手続代行センター 愛媛県四国中央市 出会い系サイト規制法 |
古物商始めま専科! 古物商許可申請手続代行センター 愛媛県四国中央市 古物営業法 |
自動車解体業の許可を取りま専科! 自動車解体業許可申請手続支援センター 愛媛県四国中央市 自動車リサイクル法 |
建設業の許可を取りま専科! 建設業許可申請手続代行センター 愛媛県四国中央市 建設業法 |
自動車解体業の許可を取得するには、 ●施設に係る基準 ●標準作業書など自動車解体業許可申請者の能力に係る基準 を満たし、 ●許可欠格要件に該当しないこと が必要になります。 自動車解体業の許可を取得するには、適正な施設を整備することが原則となりますが、自動車解体業許可申請者が許可欠格要件に該当せず、使用済自動車又は解体自動車を不適正に大量に保管していない限り、廃油や廃液等の漏出を防止する措置が講じられること等が標準作業書の解体作業手順で明らかにされれば、全体として許可基準を満たすものとなっています。 「自動車解体業の許可は取りたいが、施設の整備に相当な費用が…?」とお考えの方一度当センターにご相談ください! 既存の設備を活用すれば、多額の設備投資を必要とせず、自動車解体業の許可を取得することが可能です。 |
建設業の許可を取ることで、さらにメリットや信用が得られます! ☆建設業の許可を受けていることが、取引先からのさらなる信用につながります。 ☆建設業の許可を受けていることが大手業者の発注条件となっていることがあります。建設業の許可を受けることで受注の増加につながります。 ☆建設業の許可を受けていることが融資の条件となっていることがあります。建設業の許可を受けることで金融機関から融資を受け易くなります。 |
||||
当センターにご依頼をいただいた建設業者様のご紹介です。ぜひご用命ください。(順不同) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。 | |||||
四国中央ボート免許更新センター 愛媛県四国中央市 ボート免許証(小型船舶操縦免許証)の更新・失効再交付・紛失再交付・訂正などの手続代行 |
四国中央小型船舶登録センター 愛媛県四国中央市 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 |
(臨時)ボート免許証(小型船舶操縦免許証)更新・失効再交付講習開催! | |||
平成24年 6月10日(日) 於:愛媛県四国中央市 | |||
終了しました。 次回は、10月または11月に開催する予定です。 次回も宜しくお願い申し上げます。 |
自動車運転代行業を始めま専科! 自動車運転代行業認定申請手続センター 愛媛県四国中央市 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (運転代行業法) 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第47号)及び自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示781号)が公布されました。 〔平成20年 6月24日/施行日:平成20年10月 1日〕 代行運転自動車に係る車両保険(共済)への加入の義務付け及び代行運転自動車に係る車両保険(共済)についての免責条項の適用を除外するもの |
探偵業を始めま専科! 探偵業届出手続代行センター 愛媛県四国中央市 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) 探偵業を営むには探偵業開始届出が必要です! 探偵業とは、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であつて当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」を行う営業をいい、典型的にはいわゆる探偵社、興信所などの調査業が該当します。 また、いわゆる「便利屋」でも探偵業に該当する場合もあります。 警察庁丙生企発第22号 〔平成19年 5月 9日付〕 探偵業法等の解釈及び運用に関する基準を定めたものです。 |
平成19年 9月19日から飲酒運転等に対する厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法が施行されています。 これに伴い、平成21年 4月 1日から酒気帯び運転に対する行政処分の強化を盛り込んだ改正道路交通法施行令も施行されます。 大きなビジネスチャンスです。この機会に自動車運転代行業を始めませんか。 飲酒運転等に対する厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法の概要については、こちら 酒気帯び運転に対する行政処分の強化を盛り込んだ改正道路交通法施行令の概要については、こちら |
|||
「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」に基づく運転代行サービスの利用環境の改善に向けた取組みの推進について 〔平成20年 5月20日:警察庁丁交企発第126号、丁交指発第68号〕警察庁交通局交通企画課長、警察庁交通局交通指導課長から警視庁交通部長、各道府県警察本部長あて(参考送付先)各管区警察局広域調整担当部長 自動車運転代行業者に対する取締りや指導監督の強化、代行運転自動車標識の表示方法の改善など運転代行サービスの利用環境改善に向けた取組みの推進を指示するもの 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成20年 5月20日 国家公安委員会規則第11号)の公布・施行 |
|||
運転代行サービスの利用環境改善プログラム〜飲酒運転根絶の受け皿の普及に向けて〜 〔平成20年 2月 7日 警察庁交通局/国土交通省自動車交通局〕 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)附則第4条に基づいて、同法の施行後5年間の施行状況の検討やドライバー及び飲食店等の経営者に対するアンケート調査等を行い、これらを踏まえ、飲酒運転根絶の受け皿としての「安全で良質な運転代行サービス」の利用環境改善のため、警察庁及び国土交通省が講ずる具体的な方策を取りまとめたもの |
|||
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(運転代行業法)法令集 | |||
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行に伴う警備業の要件に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年国家公安委員会規則第1号)の公布され、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の一部が改正されました。なお、改正規定は平成22年 4月 1日から施行されました。 | |||
当センターにご依頼をいただいた認定自動車運転代行業者様のご紹介です。ぜひご利用ください。 | |||
中央代行 愛媛県四国中央市上柏町1751番地19 TEL 0896−24−6484 愛媛県公安委員会 認定第125号 |
|||
守秘義務の関係から申出のあった場合に限り、掲載しています。 |
会社を作りま専科! 四国中央会社設立手続支援センター 愛媛県四国中央市 |
四国中央車庫証明センター 車庫(自動車保管場所)証明・車庫(自動車保管場所)届出の代行 愛媛県四国中央市 自動車保管場所法 |
新会社法! 株式会社設立手続の概要 |
愛媛県四国中央市(旧川之江市・旧伊予三島市・旧土居町)、新居浜市、西条市(旧西条市・旧東予市)などの東予地域、香川県観音寺市、三豊市などの西讃地域にご対応致します。 | ||
御用でい!神妙にしやがれ! 四国中央告訴・告発支援センター 愛媛県四国中央市 告訴・告発 |
|
受付時間 10:00〜18:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
|
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 | |
入国在留審査関係申請取次行政書士 (高)行07第3号 | |
(高松入国管理局長届出) | |
著作権相談員 | |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話 0896−58−1821 | |
FAX 0896−56−6023 | |
http://www.geocities.jp/fujita_office/ | |
注1:当サイトの一部画像は、ATNET様の素材を利用させていただいております。http://www.atjp.net |
注2:当サイトの一部画像は、ホームページ制作用のイラスト素材サイト“イラスト素材の素材ダス”様の素材を利用させていただいております。http://www.sozaidas.com |