東京都は4月24日、介護保険法第77条第1項の規定に基づき、指定通所介護事業所茶話本舗デイサービス二番茶屋(事業者:株式会社サンラック)について、本日から6か月間、指定の一部の効力を停止すると発表した。
効力停止の理由は、指定申請窓口において、本人の自筆による誓約文等を添付するよう説明を受けていたにもかかわらず、生活相談員及び介護職員について、本 人以外の者が署名・押印して作成した虚偽の誓約書を添付して指定申請し、不正の手段により法第41条第1項の指定を受けたため。
■事業者の名称:株式会社サンラック(代表取締役 播磨秀樹)
■所在地:東京都新宿区高田馬場二丁目18番6号 柳屋ビル
■事業所名:茶話本舗デイサービス二番茶屋
■所在地:東京都狛江市岩戸南二丁目23番14号
■サービスの種類:通所介護
■指定年月日:平成22年1月1日
■効力停止の内容:平成24年4月24日から同年10月23日までの6か月間、新規利用者の受け入れ停止
■介護保険法に基づく処分理由:
株式会社サンラックが運営する指定通所介護事業所「茶話本舗デイサービス二番茶屋」は、指定申請時(平成21年11月30日)に届出されている従業者の当該事業所に勤務するという意思確認をするための誓約書について、指定申請前(平成21年11月27日)に財団法人東京都福祉保健財団の指定申請窓口におい て、本人の自筆による誓約文等を添付するよう説明を受けていたにもかかわらず、生活相談員及び介護職員について、本人以外の者が署名・押印して作成した虚 偽の誓約書を添付して指定申請し、不正の手段により法第41条第1項の指定を受けた。
■問い合わせ:(監査結果)福祉保健局指導監査部指導第一課 電話 03-5320-4290、 (処分内容)福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 電話 03-5320-4593
介護サービス事業所の指定の一部の効力の停止処分|東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m4o100.htm