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県政ニュース

ヘキサメチレンテトラミンを含む産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱の策定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月15日更新
部局名: 環境部
課所名: 産業廃棄物指導課
担当名: 監視・指導担当
担当者名: 佐藤成己
内線電話番号:3137
直通電話番号: 048-830-3135
Email: a3120@pref.saitama.lg.jp

 利根川水系の複数の浄水場で、国の基準を超えるホルムアルデヒドが検出された事案が発生しました。

 原因調査の結果、ヘキサメチレンテトラミンが河川中に放流されたことが原因であることが強く推定されるとの結論に至りました。

 このような調査結果を踏まえ、このたび、埼玉県では、ヘキサメチレンテトラミンを取り扱う事業者に対して廃棄物や排出水の適切な処理を指導するため、「ホルムアルデヒド原因物質を含む液状の産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱」を策定いたしました。

 要綱の概要については、次のとおりです。

 

1 目的

 ホルムアルデヒドを生成するおそれがある物質(ヘキサメチレンテトラミン)を含む液状の産業廃棄物又は排出水を適切に処理するために必要な措置を規定し、生活環境保全上の支障を未然に防止する。

 

2 対象物質

 ヘキサメチレンテトラミン

 

3 対象者

 (1) 年間取扱量が500キログラム以上の工場又は事業場

 (2) (1)の工場又は事業場から、ヘキサメチレンテトラミンを含む液状の産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者

4 指導内容

(1)産業廃棄物として処理を委託する場合

 (1) ホルムアルデヒド生成能を分析すること。(焼却処理を行う場合を除く)

 (2) 処理委託契約書に、次の事項を記載すること。

 ・ (1)の分析結果(焼却処理を行う場合を除く)

 ・ 廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号ヘに定める「その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項」として「塩素により、ホルムアルデヒドを生成すること」

 (3) 廃棄物処理法第12条第7項に定める「処理の状況に関する確認」を確実に行うこと。 

(2)汚水等を公共用水域に排出する場合

 基   準:ホルムアルデヒド生成能として0.8mg/L以下

 分析方法:ホルムアルデヒド生成能について1ヶ月に1回以上分析すること。

        (分析は、原因物質が水と接触する生産工程を含む事業者及び

         原因物質を焼却処分する以外の産業廃棄物処理業者が対象)

       

5 報告

 処理状況について、四半期毎に環境管理事務所長に報告すること。

 

6 施行日

 平成24年6月15日

 

※「ホルムアルデヒド生成能」とは、分析対象となる試料に塩素添加をした後に分析したホルムアルデヒド濃度のことです。