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遺族の承諾なしで解剖可能 新法が成立
6月15日 14時44分

遺族の承諾なしで解剖可能 新法が成立
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犯罪によって人が死亡したのを見逃さないようにするため、遺族の承諾がなくても遺体の解剖を可能とすることなどを柱とした2つの新しい法律が、15日の参議院本会議で可決、成立しました。

人の死因の究明を巡っては、平成19年に大相撲の時津風部屋の力士が殴られて死亡したのに警察が当初病死と判断するなど、遺体を解剖せずに犯罪を見逃すケースが相次いだほか、警察が取り扱う遺体のうち解剖が行われた割合も去年1年間で11%と、諸外国に比べると大幅に低い状態となっています。
このため、民主、自民、公明の3党は、死因究明に関する2つの法律を議員立法で国会に提出し、15日の参議院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
2つの法律では、死因が分からない遺体を解剖する新たな専門の機関を全国的に整備するとともに、解剖に当たる医師の育成を進める方針を定めているほか、事件性があるかどうか判断できない場合に警察署長が専門家の意見を聴いたうえで、必要と認める場合は、遺族の承諾がなくても遺体の解剖が可能だとしています。
ただ、専門機関の整備や解剖医の育成の具体策は、新たに設けられる専門家による会議で決めることになっており、どこまで実効性のある制度が作れるかが課題となります。

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