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金融庁による課徴金納付命令の決定について

当社は、平成24124日付の「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」にて開示しておりますとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書等の訂正に関して、証券取引等監視委員会より金融庁に対し、当社に課徴金納付命令を発出すべきである旨の勧告がなされておりました。

 

当社が提出しておりました、課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を受けて、審判官から課徴金に係る金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、平成24年3月19日付にて、金融庁より納付すべき課徴金の額4,373万円及び、納付期限を平成24年5月17日とする旨の決定を受けましたので、お知らせいたします。

 

当社は、金融庁からの課徴金納付命令について真摯に受け止めており、今後は、新経営陣の下で、取締役会・監査役会の定期開催と議論の活発化による実効化、社内管理体制の強化のための各部署の独立性の向上と相互牽制によるチェックの実行、内部監査室と監査役会によるチェック体制の強化、モラル・倫理観の向上と法令・社内規程の遵守、コンプライアンス推進室の主導による経営陣以下全社員に対するコンプライアンス意識向上のための教育・指導に取り組み、皆様からの信頼回復に努めて参ります。

 

株主の皆様を始め、多くの関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

なお、平成2310月期において課徴金予定額として既に72百万円を計上しておりますので、本納付命令に伴う平成2410月期業績に与える影響は軽微であります。

 

 

(ご参考)金融庁ホームページ掲載事項

http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120319-1.html

以  上

 

 

金融庁による課徴金納付命令の決定について.pdf

 

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