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宮崎学さんの賠償請求棄却 暴力団雑誌撤去めぐる訴訟

 暴力団を扱った記事を掲載する雑誌や漫画の販売中止を福岡県警が県内のコンビニや書店に要請したのは、表現や出版の自由を保障した憲法に違反するとして、作家の宮崎学さんが県に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(岩木宰裁判長)は13日、請求を棄却した。

 判決理由で岩木裁判長は「暴力団排除の風潮の中、コンビニ各社が自主的に店頭から撤去する措置は不自然ではない」と指摘。要請について「自主的な措置を取ることを求めるものにすぎず、撤去の強制とはいえない」と述べた。宮崎さんは控訴する方針。

 宮崎さんは「要請とは名ばかりで、実際は強制だ。作家活動の妨害に当たる」と主張。要請の影響で出版社からの原稿の依頼が減り、2009〜10年に収入が約1千万円減ったとして損害賠償を請求。

 県側は「自主的な撤去を求めた要請行為で強制ではない。販売は各コンビニの自主的な判断に委ねている」と反論した。

 判決などによると、県警は09年12月〜10年2月、「青少年が誤った憧れを抱く」として、暴力団を扱う雑誌3誌、漫画73冊の販売中止をコンビニなどに要請した。そのうち漫画1冊が、宮崎さんの著作を原作としており、多くの店舗は要請を受けて店頭から撤去した。

[ 2012年6月13日 14:35 ]

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