セクハラ行為をしたとの週刊誌の報道で名誉を傷つけられたとして、民主党の仙谷由人政調会長代行が発行元の文芸春秋と新潮社に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は12日、仙谷氏側の請求を棄却した。
宮坂昌利裁判長は「セクハラと受け取られかねない言動があった」とし、記事の重要部分は真実と判断した。
判決によると、週刊文春と週刊新潮はいずれも2011年1月13日号で、当時官房長官だった仙谷氏が10年末の記者懇談会で女性の体に触れ、性的な発言を繰り返した、と報じた。
判決理由で宮坂裁判長は「発言した事実は原告が自ら認めている」としたうえで、「笑い話として軽い気持ちでされたものであっても、不愉快に考える女性は少なくなく、問題視されてもやむを得ない」と指摘した。
仙谷氏の代理人の話 重要な点に事実誤認、評価の誤りがあり、控訴を含めて検討している。
仙谷由人、東京地裁、セクハラ報道、文芸春秋、新潮社
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