厚生労働省は12日、生食用の牛レバー(肝臓)の飲食店での提供を7月1日から禁止することを正式に決めた。重い食中毒を起こすO(オー)157などの腸管出血性大腸菌がレバー内部に入り込むことが分かり、除去できる方法がないため、罰則付きで禁じる。近く食品衛生法の基準を改正する。
12日開いた厚労省の審議会が了承した。現段階では加熱以外で安全性は確保できないと判断した。違反すれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科すことができる。
加熱は内部全体を63度で30分以上か75度で1分以上が目安。飲食店が加熱用の肉でも生の状態で出す場合は、きちんと加熱して食べるよう客への注意を求める。食肉店が消費者に売る場合も、十分な加熱が必要と伝えるよう義務づける。