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★特許技術搭載製品の「有無」
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★ 特許出願や特許権取得と製品の存在有無は、別な話であることを承知しておかなければならない。
●製品はあるが特許は出願されていない。
(技術の早期公開を良しとしない場合等)
●特許権は取得したが製品はない。
(販売の目途がないか売れる見込みのない場合等)
●特許期間が終了し特許権はないが当該技術搭載製品はある等。
(優秀な発明で技術が陳腐化していない場合)
★ パチンコ掲示板では度々、その特許技術と製品が実際にパチ店で稼動しているか、否かの議論を目にするが、「有る」か「ない」かの判断は、下記事項を総合的に判断する事が必要である。
● 技術の存在を裏付ける「特許案件」の有無
● 他の特許案件との関連性の有無
● その技術が実際にパチ店で使用される価値があるもので「ある」か「否」か(費用対効果を含む)。
● その特許案件の技術と現時点における科学技術レベルの整合性有無。
● 法的問題(抜け道の有無を含む)の有無。
● その技術使用によって現出する何らかの現象の有無。
● 業界及び技術開発メーカー等の順法精神の強弱
● 出願人によるその特許に対する取り組み姿勢。
(審査請求・意見等提出内容・登録料(年金)納付状況・特許戦略手法行使※等)
※注、特許戦略手法(「サブマリン特許的手法」)は下記URL参照:
●http://blogs.yahoo.co.jp/fuseiyurusazu/11086536.html
★ ネット上で特許権について「特許法に沿って書類を出せば通るもの」という、特許に関する無知な者が特許の無知につけこんだ発言を目にする事があるが、特許審査(※注)に関する無知か、何らかの意図をもった発言と推測される。
●特許に関する典型的な無知に起因する幼稚な発言例:
『特許なんて頭が可笑しい人でも出願できるものであり、実用されているか否かはわからないものだ』
▲おかしな人がおかしな特許出願をする事例はあるが、特許権を取得できるか否かが重要なことであり、おかしな特許出願したからといってそのこと自体は何も意味を持たない。又、実用できない技術が特許権を取得する事はない。
▲※注、特許の審査には次の審査がある。:
●方式審査:事務的、形式的な不備をチェックする審査。
●実体審査:特許請求範囲に記載された請求項全ての審査。
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