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登 大遊@筑波大学大学院コンピュータサイエンス専攻の SoftEther VPN 日記 このページをアンテナに追加 RSSフィード

Daiyuu Nobori's SoftEther VPN Diary since 2004

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2012年6月12日 (火)

文部科学大臣が「レジストリファイルは行政文書である訳がない」と言って開示を拒否したので反論を考えた  文部科学大臣が「レジストリファイルは行政文書である訳がない」と言って開示を拒否したので反論を考えたを含むブックマーク  文部科学大臣が「レジストリファイルは行政文書である訳がない」と言って開示を拒否したので反論を考えたのブックマークコメント

『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』 を活用すれば、国民は行政機関の保有している行政文書を開示請求することができるらしい。

行政文書の定義は、『行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの』らしい。


これは色々な点でとても役に立つ制度だ。早速、この制度を使って何か 1 つ行政文書の開示請求をする練習をしてみよう。今練習しておけば、将来きっと役立つはずだ。


行政文書開示請求の練習をするためには、何か対象の行政文書を特定しないといけない。ただの文書だと面白くない。何が良いだろうか。やはりソフトウェア技術者としては、電磁的記録のほうが面白いに違いない。

そうだ、きっとどこの役所でも最近は職員が Windows コンピュータを使っているから、職員が使っている Windows コンピュータの「レジストリ・ハイブファイル (registry hive file)」を開示請求できるのだろうか、と突然思い付いた。


「電磁的記録」を開示対象の文書として特定するためには、「何々という行政機関に勤務している、誰々という職員が使っているコンピュータの ○○ というファイル」というように具体的に特定しないといけない。普通の平職員を名指しで指定してそのパソコンのレジストリを開示してください、というと何か可哀想な気がするので、とりあえず、文部科学省の最上級に近い役職である事務次官が使っているコンピュータを指定してみよう。もっと上の、ずばり「文部科学大臣の使っているコンピュータ」を指定すると「大臣は、パソコンなど使っていない」などと不存在回答されそうだが、事務次官であればパソコンくらい使っているだろう。


半分本気、半分練習のつもりで書いた開示請求書。


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しばらくして、文部科学大臣から「Windows のレジストリファイルは、そもそも行政文書ではないから、開示しない。」という「非開示決定」の通知書が届いた。

それに対して異議があると申し出たら、文部科学大臣から内閣府の諮問審査会に「諮問事件」として受付けられて、文部科学大臣から以下のような「理由説明書」が出たようだ。


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ひとまず文部科学大臣から提出された「理由説明書」に書かれている「Windows のレジストリファイルは、そもそも行政文書ではない」という理由がどうにも納得がいかないから、反論の意見書を書いてみて提出してみよう。


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現在の段階は、上記の「意見書」を反論として内閣府の諮問審査会に送付したところ。


行政機関の職員が業務を行った結果作成・更新された、Windows コンピュータの「レジストリ・ハイブファイル (registry hive file)」は、果たして行政文書であると認められるのか、それとも何か適当な理屈を付けて認められないのか、その結果に興味があるのは自分 1 人だけではないと思うので、日記に掲載することにした。

aetos382aetos382 2012/06/12 16:45 レジストリの仕様のうち、www.microsoft.com 以下で公開されているものがどれほどあるのでしょうか。
ほとんどは msdn.microsoft.com、technet.microsoft.com、support.microsoft.com などにあると思われ、これらは www.microsoft.com 以下にあるとは言えないことから、仮に www.microsoft.com 以下で公開されていることが開示理由の一端となるにしても、それで開示される情報はごくわずかとなるのではないかと思われます。

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