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広島県福山市におけるホテル火災に伴う緊急防災査察の実施結果について ~県所管の52市町村の緊急防災査察が完了~

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月11日更新
部局名: 都市整備部
課所名: 建築安全課
担当名: 建築指導担当
担当者名: 柳沢
内線電話番号:5520
直通電話番号: 048-830-5519
Email: a5510@pref.saitama.lg.jp

 埼玉県は、去る5月13日の広島県福山市におけるホテル火災を踏まえ、市町村等の消防本部と連携し、下記のとおり緊急防災査察を実施しました。

 法律に適合していない施設については、早期に是正が行われるよう改善指導し、再発の防止に努めます。

 1 実施期日    平成24年5月15日(火)から平成24年5月31日(木)

 2 実施対象物   定期報告(※1)を提出していないホテル、旅館 

 3 実施場所    県内52市町村(特定行政庁(※2)11市を除く)

 4 査察建築物数         131施設

 5 実施結果

   指摘建築物数          99施設(75%)

   指摘事項件数         185件

   (内訳)                        

    非常用照明(球・バッテリー切れなど)             70件(71%)

    排煙設備(開放装置の不良など)               58件(59%)

    廊下(障害物による幅員不足など)              19件(19%)

    防火区画(くぐり戸が無いなど)            13件(13%)

    階段、出口等(障害物による扉の開閉不良など)  8件( 8%)

    非常用進入口(進入口の寸法不足など)        7件( 7%)

    内装制限(不燃材が使用されていないなど)      5件( 5%)

    敷地内通路(障害物による幅員不足など)       5件( 5%)

                  注:( )内は指摘建築物数99施設に対する割合

    ※各件数につきましては、改善指導を進める中で変動する可能性があります。

(参考)

 ※1 「定期報告」

  建築物は、適切に維持管理を行い、常時適法な状態を維持する必要があります。

 特に、不特定多数が利用する建築物等は、大きな事故につながるため、維持管理の徹底が重要です。

  このため、特定行政庁が指定した建築物等の所有者又は管理者は、定期的に専門家に調査や検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければいけません。(建築基準法第12条第1項に基づくものです。)

  ホテル又は旅館の場合は、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるものが対象となります。

 

 ※2 「特定行政庁」

  建築基準法に基づく建築主事を置く市町村。県内の特定行政庁は、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市、熊谷市。