碑文谷警察署>犯罪抑止対策>不法滞在者対策 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
当署では、平成23年中、地域住民等から「不法滞在の外国人居住者ではないか」、「不法就労外国人ではないか」、「不法就労外国人を雇用している業者ではないか」等と取締りを要望する訴え出が毎月数件あり、捜査の結果、出入国管理及び難民認定法違反で21人の外国人を検挙しました。
これらの取締りから、外国人の雇用主や不動産業者等の方は、外国人を雇用したり、賃貸契約を行う際に、旅券による就労資格の有無、滞在期間の確認を十分に行っていなかったことがわかりました。
当署では、本年も犯罪抑止対策の一環として、不法滞在や不法就労の外国人の取締りを強化していく方針ですので、ご協力をお願いします。 |
|
このページのTOPへ |
事業主・雇用主の皆様へ |
|
 |
外国人の不法就労防止にご協力を!! |
|
|
○ |
日本に滞在することが認められていない外国人(不法滞在者)が働くこと |
○ |
在留資格を有する外国人が、その在留資格で認められた範囲を超えて仕事すること、又は、資格外活動許可を受けることなく働くこと |
|
等を言います。 |
|
|
不法就労に当たる外国人を雇用した場合、雇用者は不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科)により処罰の対象になります。
|
○ |
外国人を雇用する場合は、必ずパスポートで、在留期間・在留資格を確認したうえ、資格外活動許可が必要ならばその有無を確認して下さい。 |
○ |
資格外活動許可書には、許可された稼働内容や稼働時間が記載されていますので、雇用できる者か否かを必ず確認してください。 |
|
|
不法滞在者は、一切の就労が認められていません。 |
留学生・就学生・家族滞在等の資格者は、風俗関係業種の仕事ができません。 |
資格外活動許可を受けていない外国人は働くことができません。 |
|
 |
|
|
不法滞在者や留学生・就学生の多くが不法就労しているほか、安易に金を得るため犯罪に手を染める者や犯罪グループを形成して、凶悪犯罪に関与する者も増加しているなど、一部の不良外国人の存在が、首都東京の治安悪化の大きな要因となっています。 |
|
外国人を雇用する際の注意事項 |
|
1 |
旅券、外国人登録証明書でよく確認しよう! |
|
○ |
在留期間は有効ですか? |
○ |
不法滞在者ではありませんか? |
○ |
在留資格は確認しましたか? |
|
2 |
外国人を雇用する場合の注意点 |
|
○ |
不法滞在者を雇うことはできません。 |
○ |
資格外活動許可書を持っていますか?(資格外活動許可を受けなければアルバイトができません。) |
○ |
就労時間は、在留資格により定められています。留学生・家族滞在者は、週28時間以内(夏休み等の長期休暇中は1日8時間以内)、就学生は、1日4時間以内です。 |
○ |
風俗関係業種でのアルバイトはできません。 |
○ |
在留資格は多数あります。不明の際は、警察へご連絡下さい。 |
|
|
|
|
学校関係者の皆様へ |
|
来日外国人の刑法犯検挙人員のうち、留学生・就学生(元学生を含む。)が多数を占めており、依然として殺人・強盗などの凶悪犯罪等が発生しています。
留学生・就学生の中には、当初から勉学のためではなく、不法就労等による金銭目的で入国する者もおります。また、最近では偽造書類によって偽装就学生を受入れて摘発された学校もあります。学校側にありましては、厳正な入学審査を行うとともに、学生に対して、我が国の法律をよく理解させていただくようお願いします。 |
|
生徒指導についてのお願い |
|
1 日本の法律を周知徹底させてください! |
|
留学・就学生の中には、日本の法律を理解しないまま日常生活を送っている学生もいます。法律を知らなかったからといって罪が許されるわけではありません。学生に対する犯罪抑止のための指導をお願いします。 |
|
○ |
次のような行為は犯罪です。 |
|
・ |
犯罪現場までの車の運転、見張り、盗んだ品物の保管行為など(犯罪者の手助けをすれば処罰されます。) |
・ |
万引きや路上放置自転車等の無断使用等の行為 |
・ |
ナイフ等の凶器類を護身用などの理由で持ち歩く行為 |
・ |
不法残留、不法就労、偽装結婚、パスポートやクレジットカード等の偽造行為 |
|
|
|
○ |
盛り場での遊興は、犯罪組織や暴力団等の誘惑や罠に陥りやすく、経済的にも大きなマイナスとなります。健全な学生生活を送るための指導をお願いします。 |
○ |
日本における日常生活の最低限のマナーを指導してください。 |
|
|
|
2 アルバイトには資格外活動の許可が必要です! |
|
アルバイトを希望する学生には、稼働時間、場所を守り、不法就労をしないよう指導し、資格外活動許可の申請をさせてください。 |
|
○ |
留学生・家族滞在者は、週28時間以内、就学生は、一日4時間以内です(風俗関係業種でのアルバイトはできません)。 |
○ |
滞在資格は多数あります。不明の際は、警察にご連絡ください。 |
|
|
|
3 学校関係者の皆様へ |
|
○ |
真に勉学の意思と能力のある学生だけを受け入れてください。 |
|
○ |
不法滞在者を出さないための指導・管理を徹底してください。 |
|
○ |
何らかの犯罪に関与している等の不審情報は、警察に連絡をお願いします。 |
|
|
|
|
このページのTOPへ |
不動産業者の皆様へ |
|
都内には十数万人にのぼる不法滞在者が存在し、その多くが不法就労しているほか、 安易に金を得るため強盗などの凶悪犯罪に手を染める者も増加するなど、一部の不法滞
在者が、首都東京の治安悪化の大きな要因となっています。都民の「安心・安全」を確保するためには、不動産業者等の皆様と協力して、不法滞在者等の不良外国人が都内に
住みにくい環境を整備することが、重要な課題となっています。 |
|
不法滞在者対策のチェックポイント |
|
1 |
旅券等による身分確認をお願いします! |
|
○ |
旅券、外国人登録証明書の「原本」で確認してください(偽造旅券等に要注意!)。 |
○ |
在留期間が有効であるかどうか確認してください(不法滞在者ではありませんか?)。 |
|
2 |
無断転貸借に注意してください! |
|
○ |
入居者本人と定期的に面接するなどして、転貸借に注意しましょう。正規滞在者等が契約し、不法滞在者が居住するケースが増えています。 |
○ |
入居者及び連帯保証人の調査を確実に行ってください。偽造書類を用いて契約する者が増えています。 |
○ |
居住者や保証人に対して、無断で転貸借ができないこと、賃貸借契約条項や約款を遵守すること などをよく説明し、不法滞在者等に対する転貸借の防止に努めてください。 |
|
|
|
3 |
居住者とのコミュニケーションを図ってください! |
|
居住者を正確に把握してください。不法滞在者等の集団居住場所、い集場所、犯罪収益物の保管場所等として利用されるケースが増えています。また、多くの不法滞在者が、同居人として居住している事実もあります。 |
|
|
4 |
警察への通報のお願い! |
|
不法滞在者の集団居住場所・い集場所、その他不審情報等を把握した場合は、警察への通報をお願いします。 |
|
|
なお、本件は不法滞在者対策の一環として行うもので、外国人の居住場所を閉ざすものではありませんので、ご理解とご協力をお願いします。 |
|
このページのTOPへ |
|
|