喰うきの放火を指示したとされる3つめの理由グループホーム
私の反論は3つ。
1つめは宮本のみがこの理由を述べていること。
宮本は「喰うきを燃やしてグループホームを建てるみたいな話を放火するということ自体初めて聞いたときにそういう話を聞きました。」と述べています。(宮本第5回公判調書62頁)
ということは宮本が参加した内田、片岡の言う第2回目の話し合いもしくは12月1日の昼HANAREでの第3回目の話合い内容にグループホームという言葉が内田、片岡からも出てくるはずですが実際は調書や法廷でも内田、片岡は一切述べていません。
2つめに片岡はグループホームをやるという話は放火の後にでた(片岡第5回公判調書73項)と述べています。
3つめにグループホームは申請すれば開業できるものでもなく、複数の事業所が応募してから1つしか開業できない状態でした。実際に通りませんでしたし開業できるかもわからないグループホームのために放火をするという理由が成り立たないのは明らかです。
ここまで述べたとおり、私が喰うきの放火を指示したとされる3つの理由を否定するのに私1人の主張ではなく、彼ら自身の主張が互いに否定しあっており、そして何より動かぬ物の証拠によって彼らの嘘は明らかになっています。
私が放火を指示したという事実にないことを、彼らもしくは捜査側が後からとってつけた理由なので当然そういった結果になるでしょう。
仮に捜査側のでっちあげでなく、彼ら自身の供述であれば・・・
なぜ警察や検察はなぜ取調べの段階で彼らの主張の裏付けをしていないかはとても疑問です。
実際に放火をした人間の言う「放火の動機」が真実かどうか、他に真の動機があったのではないのか・・・
しかし、私が保釈されることがなければ彼らの主張を否定する物的証拠を私は出せなかったかもしれないことを考えるとその理由が分かるような気がします。
次回は火災数日前からの保険会社への問合せ(題目、第4保険会社への問合せを指示したとされることに対する反論)について6月12日もしくは13日に記載したいと思います。
最後に
これら一連の件でご迷惑をおかけした方に心よりお詫び申し上げます。
また、昨日ブログコメントくださった方々ありがとうございました。
ひったくりについても数日前のブログで題目を記載した通り、後日記載します。
溝渕大志
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