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元緊急時避難準備区域 賠償一部継続へ
6月9日 5時2分

元緊急時避難準備区域 賠償一部継続へ
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東京電力福島第一原発事故の損害賠償で、国の審査会の指針で、ことし8月いっぱいを目安に精神的損害などに対する賠償を終了するとされている、元の「緊急時避難準備区域」の住民について、政府は、中学生以下の子どもがいる世帯に限り賠償の支払いを継続するよう、東京電力と調整していることが分かりました。

「緊急時避難準備区域」は、住むことはできるものの、原発で新たな緊急事態が起きたときには避難することが求められていた、半径30キロ以内の区域で、南相馬市や川内村など、福島県の5つの市町村で指定されていました。
区域の指定は去年9月に解除されましたが、多くの住民は避難を続けていて、精神的損害に対する賠償として、1人当たり毎月10万円が支払われています。
この賠償は、ことし8月いっぱいを目安に終了するとした指針を国の審査会が示していますが、避難を続ける住民からは継続を求める声が多く出ています。
これに対し政府は、中学生以下の子どもがいる世帯に限り、一定額の支払いを継続するよう、東京電力と調整していることが分かりました。
慣れない避難先で学校に通っている子どもは「学習面での精神的損害」が認められるほか、避難先から戻ってきた子どもも、学習環境がまだ十分に整っていないため、同様に賠償の対象になるということです。
子ども以外の一般の住民については、指針に従い、原則として賠償を終了する方向です。
今後、継続する賠償の額などについて、関係する自治体などと協議が行われるものとみられます。

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