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被害回復をすると称するNPO団体が当事務所の弁護士の名前を騙っているとの報告が,全国の消費生活相談センターなどから複数寄せられています。当事務所に所属する弁護士はいかなるNPO団体とも関係ありませんから,2次被害などに遭わないよう,くれぐれも気をつけて下さい。


 

株式会社スピーシーが関与している「スポーツブックアービトラージ投資」などと称する詐欺商法被害についての当職らの現時点における見解及び集団訴訟参加希望者の参加申し込み手続等について

弁護士荒井哲朗
同  浅井淳子
同  太田賢志
同  佐藤顕子
同  五反章裕

 現在,当職らに対し,株式会社スピーシーが関与していた「スポーツブックアービトラージ投資」に「投資」している方から被害回復等の手続をとることに関する問い合わせが複数寄せられており,当職らは,集団的に損害賠償請求等の被害回復手続を受任して追行することとしたので,本事案に対する考え方の概要,受任する範囲等について説明する(なお,考え方は現時点の暫定的なものである。)。
 本文書は,不特定多数者,特に株式会社スピーシーやその代理店・上位勧誘者らといった関係者らも閲覧可能なものであることから,当職らの今後の戦略に関わるような詳細を記述することはしない。
なお,本件に関しては最初の被害相談を受けてから1週間しか経過しておらず,当職らが把握している情報も現時点では限られているが,事案の内容からして急を要すると思料されることから,現段階における当職らの認識及び今後の方針を示すこととした。
 本書面は確定方針を定めたものではなく,今後の調査や状況の変化によって随時変更する可能性がある。

第1 総論
 本件は,株式会社スピーシー(以下,「スピーシー」という。)及びその関係者が,「スポーツブックアービトラージ投資」(以下,「スポーツブック投資」という。)により,著しく高率の配当(月3%から10%)を得られるなどと喧伝するなどして,代理店,主要勧誘組織統括者から,マルチ商法の手法を用いて下位の勧誘者を拡大し,さらに被害者を拡大させていくという組織的勧誘により投資金名下に資金を集めたが,実際は資金を代理店らに対して分配するなどとして費消し,投資金として出捐させた資金の返金に応じないという事案である。
 その被害金額は数百億円に及ぶとも言われている。

第2 事案の概要
1 関係者
 スピーシーなどが行ったスポーツブック投資などと称した商法(以下,「スポーツブック投資商法」という。)の中核となっているのは,大阪にある株式会社であるスピーシー及び田中慎こと田中愼なる人物などであり,そして,同商法において不可欠な役割を担ったのが,代理店群及び上位勧誘者である。
 なお,従前は,スピーシーではなく,合同会社シード(以下,「シード」という。)がその中核を担っていたようである。
 代理店群及び最上位勧誘者は,「グラシアス」,「ベスト・トレーディング」など7つから8つ程あったとみられており,代理店によりスポーツブック投資商法への出資の勧誘が組織的に行われていた。
 シードの代表者であり,スピーシーの「責任者」であるという田中慎こと田中愼のほか,波田(カワタ)直樹,田中壱成こと田中学,チャーリータカこと田塩亨寛なる人物らが,本件スポーツブック投資商法に大きな関与をしていると目されている。本件スキームの中心は,「投資」を行うという田中愼であり,その資金集めのための資金受け入れ先口座名義会社の役員として資金集めに大きく関与したのが田中学,インターネットで投資に関心のある者を多数囲い込んでいたところに本件詐欺話を大々的に投げかけて一気に集金額を増大させたのが田塩,海外保険の販売などの代理店群を用い,マルチ商法の手法によって一気に資金集めをしたのが波田のようである。
  
2 「スポーツブック投資」の仕組み・概要について
 イギリスには,ブックメーカーと呼ばれるイギリス政府公認の賭け業者(賭けの対象は,競馬,サッカー,選挙結果,天気予報など様々。)が複数存在するが,スピーシーらが,多くの利益を上げられると喧伝していたスポーツブック投資とは,この各ブックメーカーが提示するオッズ(賞金比率)を比較し,同一の賭け対象について,複数の賭けポジションを同時に持つことによって,「必ず儲かる」ということになる場合があるということに着眼したものである。
 例えば,イングランドとドイツのサッカーの試合があって,AというブックメーカーとBというブックメーカーが以下のようなオッズを提示していたとする。
A  イングランド:1.8倍   ドイツ:2.2倍
B  イングランド:2.1倍   ドイツ:1.5倍
 イギリスでは,多数あるブックメーカーのオッズの中には相互に整合しないことがあり,また,日本の公営賭博では,オッズは賭けの終了後に確定するが,イギリスでは賭けが成立した時点のオッズがそのままオッズとして維持される。
 そのような中で,Aでドイツに1万円,Bでイングランドに1万円の合計2万円を賭けたとすると,仮にイングランドが勝てば,Bの方で2万1000円が返ってくるので1000円の利益,仮にドイツが勝ったとするとAの方で2万2000円が返ってくるので2000円の利益となる(単純化するために試合がドローの場合を捨象している。)。このようにいずれが勝ったとしても必ず利益が出ることから,スポーツブック投資は,スピーシー及びその代理店らにより,100%リスクのない投資法であるなどと喧伝されていた。
 しかしながら,上記のように仮にブックメーカーのオッズの中に相互に整合しないことがあったとしても,瞬時に買いを入れないとオッズは変わってしまう場合があるし,賭け金が多い場合などはそもそも賭けがキャンセルされてしまう可能性もある(キャンセルベット)。そのようになると,単に一方に賭ける賭博をするということになってしまい,資金は一気にもくろみから外れて減少することになる。また,上記のような賭けのキャンセルは賭け金が多くなるとその確率が多くなる。そもそも,スポーツブックでは一つの賭けで買える額が小さく,一つの賭けにおいて5万円から10万円がせいぜいであるものが多く,うまくいっても利益は5000円から1万円である。小さい資金でこつこつ小遣い稼ぎをすることはできる可能性があるが,何億円,何十億円単位の「投資」にはなりようがない性質のものである。

3 スポーツブック投資商法が破綻必至の詐欺的商法であることについて
 本件スポーツブック投資商法では,出資者らは,スポーツブック投資を利用すれば,月3%から10%程度の利益を恒常的に得ることができるとの触れ込みで勧誘され,スピーシーまたは田中愼なる人物の口座やCLUB ISSEIの口座に投資金名目で送金をさせられ,その後香港で開設したスポーツブック投資に必要だと称される「ネッテラー口座」(海外口座)に投資金を送金した上で,スポーツブック投資を行うなどと説明されていた。
 この際,出資者らがスピーシーとの間で締結した契約の形態は,金銭消費貸借契約,コンサルティング契約,または紹介料名目での出資など様々であったようである。そしてその中には,金銭消費貸借契約において,利息が月5%(年率60%)等という明らかに法定利息を超える利率で契約を締結していたものも見られる。
 代理店群や上位勧誘者は月10%をも超える「枠」と呼ばれる「配当を受ける地位」をスピーシーから与えられ,このうち自己が3%,5%,7%といった「利益」を取って下位者を集め,下位者は例えば自身の7%や5%のうち一部をさらなる下位者に与えると申し向けて被害者を拡大させていき,下位者を勧誘すればするほど,上位者が利得するという,マルチ商法のシステムを用いて出資者を増加させていた。
 そして,上記「配当」は,スポーツブック投資の実績にかかわらず,スピーシーとの間の「コンサルタント業務委託契約」に基づいて確定した率で支払われることになっており,しかも,スポーツブック投資の実績の状況にかかわらず,「集めた金額」のうちから10%などという形で支払われることになっていた(この計算で行くと「集めた金」は10ヶ月で全て代理店らの利益に転化され,「投資金」は0円になることになる。)。前述のとおり,スピーシーが行っていたスポーツブック投資は,100%リスクのない投資法等とはほど遠いものであり,高額の「配当」を代理店に支払い続けられるほど恒常的に高率の利益が上げられるものではなく,結局,スポーツブック投資は,いずれは破綻することを予測しながら短期間で多くの集金を行うための単なる集金システムであったことが容易にうかがわれ,要するに本件商法は,破綻必至の詐欺商法であったと断じざるを得ない。
 なお,当初は配当名目の送金が出資者らになされていたようであるが,これは上位者が下位者を勧誘しやすくして被害者を拡大させるためのこの種商法の常套手段であり,平成24年4月ころになるとおそらく被害者の拡大のスピードが低減してきたからであろうと思われるが,配当名目の送金は完全に止まり,現在は解約や返金もなされない状態になっている。
 このような状況の中で,代理店によっては,自らも運用がされていないことを知らずに投資をした被害者であるとして,自らスピーシーらの責任を追及する等と称し,あるいは集団的に弁護士に依頼すると称して,出資者に呼びかけている者もいるようである。しかし,代理店が仮に自らも資金を出していたとしても,後述するように利用者との関係においては賠償責任を負う立場にあるというべきであり,そのような利益相反する当事者間において,そのような関係にあることを説明することなく,共に被害者であるなどと説明して,自らスピーシーらの責任を追及しようとするなどの行為は,自らへの責任追及の矛先をかわすことをその目的とするものである場合もあることから,被害者はその点慎重な判断をすることが必要である。

第3 違法性
 本事案においては,前記のとおり当事者が複数存在するため,違法性は当事者毎に検討する必要がある。
1 スピーシー,シード,田中慎その他主要最上位勧誘者らの責任
 本件スポーツブック商法の首謀者らないしそれに準じる者らは, 上記詐欺商法を共同して行った者らであるから,共同不法行為責任(民法709条,719条)を免れ得ないものと考えられる。スピーシーなどの法人は,民法715条,会社法350条に基づく責任を負う。スピーシーの代表者である比嘉は,会社法429条1項に基づく責任を負う。
 本件では,おそらく投資額の全部がスポーツブック投資に回されていたとは到底見ることができないから,出資者から集めた資金の全額もしくはその一部を代理店など関連会社に流出させ,また,従業員らの給与等の「経費」に充てるなど,出資者に説明していた用途と異なる目的で流用していたものと考えられ,このような行為は,横領罪をも構成させる犯罪行為でもある。

2 代理店及びその関係者
 スポーツブック投資商法においては,出資者の大部分は,代理店群もしくは主要上位勧誘者を経由して勧誘されている。
 これら代理店等は,その勧誘行為においては,本件スポーツブック投資が上記のとおり破綻必至の詐欺商法であったのに,恒常的に高率の「配当」を得ることができるなどという虚言を弄して勧誘したものであり,不法行為責任を免れ得ないものと考えられる。
 代理店や上位勧誘者に対する請求に対しては,「自分も信じていた」とか,「自分が賠償すべきだとしても,責任を負うのは自分が受け取った配当の差の部分のみではないか」という反論がなされることが予想される(この種商法における常でもある。)。
 しかしながら,上記のとおり代理店らは,毎月出資金として「集めた金額」に対する10%などという態様,割合で,「配当」と称する報酬を得ていたのであり,いかなる投資であってもこのような仕組みで高率の報酬を受領しておきながら適正な運用をなし得るはずがないことは自明であるから,上記主張は到底採用されるようなものではないと考えられる。
 実際にも,裁判例は,例えば,当職らが担当したものをみるだけでも,「被告Aは,要するにアイベストの指示のとおりに説明したにすぎないから過失がない旨の主張をするが,元本が保証され,かつ高利回りである投資商品は容易に想定しがたいのであるから,営業担当者としては会社から資料に基づいてその具体的な根拠について説明を受け,投資商品の運用状況を調査確認すべきであって,会社の説明を鵜呑みにして投資商品を販売しても過失がないというべきではなく,同被告の主張を採用することはできない。」(東京地判平成23年5月27日先物取引裁判例集64巻329頁)とか,(121INTERNATIONAL INVESTMENT LTD.で運用するFX自動売買システムを使ったファンドで,毎月2,3%の配当がほぼ確実に得られなどと喧伝されその後破綻した,いわゆる121ファンド事件において,「自らは適正な運用がなされていたと信じていた」などと主張していた者の責任が問題となった事案について)「原告から預かったFX証拠金をFXの自動取引で運用することにより月利2,3%の運用利益を得ることができるという内容のものであり,しかもそれにより勧誘をした被告M・Sについても原告から預かったFX証拠金に対して月3%もの割合の報酬を得るというものである。このような取引が,およそあり得ない荒唐無稽のものであることは明らかであるから,被告M・Sは,FXの自動取引で運用しているとの内容が虚偽であることを知っていたと推認され,仮に虚偽であることを知らなかったとしても虚偽の勧誘をするにつき過失があったことは明らかである」,損害賠償額を被告が得た金額に限定すべき理由はない(東京地判平成24年4月23日)などと判示しているところである。
 
3 その他
 その他関係者らについても,当職らの調査によって本件スポーツブック投資商法に対する関与の度合いが明らかになり,スピーシーらと共同して本件取引を行ったと見得る場合には,共同不法行為等の責任を追及することを検討することになる。

第4 受任範囲等について
1 はじめに
 当職らは,迅速に調査等を行い,本件事案の解明に努める予定である。損害賠償請求の訴訟の提起は,可及的速やかに行う。場合によっては会社及び関係者らに対して刑事手続や破産手続が適正に開始されるように求めることをも検討することによって実態の解明・迅速なる被害回復を期することとする。
 ところで,被害者の中には,いくつかの類型がある。そのうち,当職らが委任を受ける部分と受けない部分があり,被害回復が得られた場合の分配に一定のルールを設けるのが公平であると考えられる部分がある。
 
2 受任する被害者
 当職らは,スポーツブック投資商法に金銭を出捐してその返還を得られない事態におかれている全ての被害者を対象とする。もっとも,組織的に被害者を集めることに加担した者は加害者であるから,そのような者からの委任は受けることはできないし,事後的にそのような者であると判明した場合には辞任することになる。
 被害者間で基本的に優劣を付けることはなく,他の被害者に優先する権利利益その他を主張する者の依頼は受けることができない。ただし,本件では代理店毎に各系列があり,各系列に固有の事情に基づいて被害回復を得ることができたものであると当職らが判断する場合には,各系列の被害者への被害回復金として取扱うこととなり,各系列毎に被害回復の割合が異なることが相当程度にあり得る。
 
3 損害額
 まず,被害者においては,契約通りもしくは勧誘文言通りの「出資金の返還」及び「配当金の支払」を期待することは,認識が甘いということを自覚する必要がある。「出資した金額」から,(配当等として現実に金銭として)「受領した金額」を控除した金額については,上記のとおり違法な商法によって生じた「損害」であると見ることができ,これをさまざまな態様で共同して行っていた関係者らに対して共同不法行為に基づく損害賠償請求等が可能であると考えられるが,同人らの資産等によって,現実の被害回復は著しく左右されることになる。
 「出資金額全額」が一応の損害であり,「配当」等名目で支払われた金銭は損害賠償請求に当たって控除されるべきでないとも考え得るが(最判平成20年6月24日),会社について破産手続が開始したときや他の被害者から請求がなされたときには「利益」を得ている部分については返還しなければならないことになることも考えられるし,なにより,「利益」部分は他の被害者の痛みの上に存在しうるものであるから,当職らは出資金額から配当金額等を除いた実損害金額が賠償されれば十分に満足するべきであると考えており,被害者においても認識を一にして頂きたい。
 
4 手続の選択
 本件では様々な関係者が複雑に様々な程度で関与しているが,損害賠償請求を負うと考えられる者に対しては安易に責任の程度が低いなどと即断することなく,請求の相手方とする予定である。被害回復の現実性の観点からも,請求の相手方は多いに越したことはない。ここで「加害者」とするか否かは,当職らが諸般の状況を考慮して決定することとなる。
 もっとも,利害状況の異なりうる様々な被害者があるため,一定程度集団的な対応をせざるを得ない場合もある。
 被害回復の程度は,より多いに越したことはないが,この種商法の常として,現実の被害回復が困難となる例が多くある。訴訟等で勝訴したとしても,結局1円も回復できない可能性も十分にある。訴訟前ないし訴訟上の和解をするときには,今後の手続の過程で顕れるであろう諸般の事情を考慮して,実損害金額(交付金額)との割合で解決のラインを決定することになる。例えば,末端の代理店であって上位代理店の情報を積極的に当職らに提供し,自らが得た「配当」相当額を任意に,速やかに賠償する意向を示す者に対しては,その情報の有用性,対応の誠実さを考慮して早期に和解することなどが考えられる。今までの集団事件でも,実際にそのような例が相当数ある。
 なお,被害者の中には,交付金額以上に深刻な精神的苦痛等を受けている者も相当数あると思われるが(マルチ商法は人間関係を金に換えていく「人狩り商法」と呼ばれるところである。),出資商法被害について裁判例は,必ずしも被害者に寛大ではなく,(本件のようなあからさまな詐欺商法においてその傾向は決して強くはないが)過失相殺として被害者の落ち度を認定して賠償金額を減額する傾向があること,集団的,画一的な手続の進め方によって,少しでも早期に解決を図りたいことなどから,慰謝料請求をすることはしない。
 いつ,誰に対して,どのような手続を行うかの選択,和解をするか否か,するとしてその時期,金額等については,事前に確認を取ることはするが,基本的には当職らが正当であると思うものを選択する。また,多数の被害者で集団的に手続を採る場合に,相手方が個別の和解に応じることは考えにくく,その場合,一律に手続を進めることになると思われる。

5 受任手続
 当職らが受任するときには,着手金は「損害」(交付金額から受領金額を控除した金額)の2.1%+3万円(税込み),報酬は現実に返ってきた金額の16.8%(税込み)とする。追加の実費や費用を徴収することはない。ただし,現実に費消した実費は,現実の被害回復を得たときにはそこから控除することとする(例えば,印紙代や海外調査などのために実際に費消した費用はその都度請求することはしないし,現実の返金ないし賠償が得られていない場合には事後に請求することはないが,現実に返金ないし賠償が得られた場合にはそこから被害者への送金額を按分計算する前に控除する。)。
 着手金は,1円もの被害回復がなされない場合でも支払わなければならない金額である。手続途中で弁護士を解任することはできるが,着手金相当額は返還されず,時期によっては報酬相当額の支払義務が生じる。
 上記は,真に深刻な被害を受けている被害者が,金銭面での負担のみを原因として手続に参加できないことをできる限り避けるために当職らが十分な配慮をしたものと理解されたい。
 
6 その他の注意事項
 訴訟等のために個別に事情を聞く必要が生じうるし,関係資料の提供や有益であると考えられる情報の提供は積極的にお願いしたい。被害者になるべく負担の少ない方法を考えるが,全てを「人任せ」にしたいというのは望ましい依頼者のあり方ではない。
 本書面をよく読んだうえ,当職らに委任して被害回復手続を採りたいと考える場合には,下記@の参加申込書類を当職ら宛て郵送されたい。
 その後,当職らは上記封筒に下記Aの申込必要書類一式を同封した上,返送するので,参加希望者は,同書類に必要事項を記入し,申込案内書記載の必用書類とともに,当職ら宛て郵送されたい。
 申込書類の送付希望の締め切りは,6月中旬を予定し,参加申し込みの期限は6月末ころを予定している。
 依頼者らとの申込後の連絡はそのほとんどを電子メールによってすることとし,郵便物の送付はできる限り避けることとする。家族等に内緒にされている場合には,法律事務所の名称の入っていない封筒を用いるなどの配慮をするが,そもそも民事訴訟手続は公開の手続でもあるから,依頼していることが絶対に他人に知られないという保証はできない。
 なお,相手方がある問題でもあり,本書面においては微妙な問題を含む部分については十分な記載ができないこと,本人確認が必ずしも十分ではない電話による問い合わせには必ずしも詳細を告げることができない場合があることを予めご了承いただきたい。


@参加申込書類
申込者の住所氏名を宛先として記載し,140円切手を貼った角型2号封筒(A4用紙を折らずに入れられる大きさの封筒)
A申込必要書類一式
ア 申込案内書
イ 委任約諾書 1通
ウ 訴訟委任状 5通
エ 参加申込書 1通
オ 出入金一覧表 1通
カ 事情説明書 1通
キ 申込手続チェックリスト 1通
など

参加申込書類の送付依頼先
〒100−0012
東京都千代田区日比谷公園1−3 市政会館地階 あおい法律事務所
スポーツブック投資被害集団訴訟 事務局
電 話 03−3501−3600
FAX  03−3501−3601
以上