誓約書
私の立場から見ても、ケースワーカーがやったことはまともに思える。というか、「誓約書」位までしかできない。それ以上の打ち切りは不可能で、脅しにしかならない。が、この脅しも使えなくなったということになる。
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宇治市が生活保護申請で誓約書 妊娠・異性同居なら打ち切り
京都新聞 3月13日(火)8時49分配信
京都府宇治市が生活保護の申請者に対し、母子世帯には異性と生活することを禁じたり、妊娠出産した場合は生活保護打ち切りを強いる誓約書に、署名させていたことが、12日分かった。市は不適切な内容であることを認め、関係者に謝罪するとした。生活保護制度に詳しい弁護士は「生活の自己決定権に不当に踏み込んでおり、人間らしい生活を奪う人権侵害」と批判している。
■私生活に踏み込む
市によると、誓約書は3月、相談にきた女性に対し、生活支援課の30代の男性ケースワーカーが署名を要求した。約束を守れないと保護打ち切りの判断を担当者に一任するとの趣旨で、「生活保護費削減のため、子供の養育費を獲得することを誓います」などと私生活に踏み込んだ約束を強いる内容。
再支給や治療費について「認められない」との誤った説明を確認させたり、市が相談記録を他機関に提出することを強いているほか、外国籍の人らに「日本語を話せないのは自己責任。日本語が分からないから仕事が見つからないなどの言い逃れは認められない」との偏見のある記載もある。
市によると、誓約書は男性ケースワーカーが個人的に作成し、署名させたケースは少なくとも今年2件確認できたという。
「反貧困ネットワーク京都」事務局長の舟木浩弁護士は「行政が保護廃止をちらつかせて脅し、生存権を侵害するひどい内容。生活保護の利用者を厄介者と決めつける蔑視がある」と話している。
生活保護法の実施要領には「申請権の侵害を疑われるような行為は慎むこと」と定められている。
西村公男宇治市生活支援課長は「不適切な内容で、誓約書に効力はない。関係者に謝罪するとともに、職員には人権尊重と市民の気持ちに配慮した業務徹底を指導したい」と話している。
最終更新:3月13日(火)8時49分
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母子世帯が異性と住めば、その異性も当然同じ世帯として収入を計算に入れなければならない(世帯認定)。それをやらずに保護を受け続けるのは、保護費は丸々もらった上で、異性の収入からの援助を受けることになり、不正受給につながる。厳密に生活保護の枠組みで考えると、ごく当たり前のことをしただけに思える。
「生活の自己決定権に不当に踏み込んでおり、人間らしい生活を奪う人権侵害」という弁護士の主張だが、ズルをしての不正受給はよろしくない。
それにしてもこれでますますケースワーカーは、使える脅しの手段がなくなった。私も生活保護受給者が、もらって当たり前みたいな顔をしているのは良くないと思ってます。一応その保護費から家賃をもらう私ですが、恐らく住居を世話しているどの保護受給者よりも自分のことでお金は使ってないと思います(ホームレスには散財してます)。
私が数十世帯保護を取ろうが取るまいが、国家財政が食いつぶされることは目に見えてます。
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この誓約書のために、泣く泣く中絶する(その費用はどこから出るのかは置くとして)というケースも生じるかと。
いやこれも脅しに過ぎないんですよ、実は。
妊娠しちゃったらしちゃったで、中絶の費用もしくは出産費用を出すんです、結局は。それも「絶対生む!」って言えば、出産費用も出すしかないでしょう。
しかしそれに対して最初から認めるそぶりは一切出来ないから、強い姿勢を打ち出しているだけなんです。そうじゃなきゃ、子供産んで、男の収入は取っておいて(もらっていることを出さないで)、生活保護で養育費面倒見てもらおうってな話になりますよね。
こういうのを書くと、またまたケースワーカーも困っちゃうだろうけど、それくらい基本的人権の生存権って強いんです(反社会的集団とその残党は除く)。
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