個人事業主の消費税が免税されるのは
個人事業主は免税事業者でも取引先に対して消費税分を請求できるのでしょうか。消費税は課税売上が1,000万円以下なら免税事業者になり、消費税の納付を免除されています。これは法人だけでなく個人事業主も同じなのです。
そうなるともし年間の売上高が1,000万円以下だった場合には免税事業者なので、売り上げた相手先には消費税を請求してはいけないのではないかという疑問が出てきます。知っている人ならこんなことを言うと笑われるのでしょうが、知らないと真剣に考えてしまうのです。私もその昔に個人事業主で独立開業して初めて請求書を作成するときには迷ってしまいました。
しかしこの場合は請求書には消費税分も一緒に請求しても良いうことを聞きました。よく考えると相手にはこちらが免税事業者かどうかは知らないわけですし、こちらも1,000万円以上の売上は当たり前にありますよと見栄もはりたいですしね。
それでは免税事業者は消費税分がお得になるのかということになるのですが、ある意味そうなるわけなのです。でも諸経費などの支払いには逆に消費税を支払っていることは忘れてならないところ。もしこの支払った分の消費税が、請求した分よりも多いと通常は還付をしてくれるのですが、免税事業者はそれが出来なくなるのです。
そして個人事業主でも売上が1,000万円を超えた年の翌々年が消費税の納付をすることになるのです。
※関連の記事
消費税を簡易課税で計算
消費税の申告が必要になるのはいつから
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しかしこの場合は請求書には消費税分も一緒に請求しても良いうことを聞きました。よく考えると相手にはこちらが免税事業者かどうかは知らないわけですし、こちらも1,000万円以上の売上は当たり前にありますよと見栄もはりたいですしね。
それでは免税事業者は消費税分がお得になるのかということになるのですが、ある意味そうなるわけなのです。でも諸経費などの支払いには逆に消費税を支払っていることは忘れてならないところ。もしこの支払った分の消費税が、請求した分よりも多いと通常は還付をしてくれるのですが、免税事業者はそれが出来なくなるのです。
そして個人事業主でも売上が1,000万円を超えた年の翌々年が消費税の納付をすることになるのです。
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