KC’sが提起した(株)フォートレスジャパンに対する違約金の請求について、大阪地裁は違約金請求の強制執行の執行文を付与する旨の判決を言い渡しました。

2010.05.31

 2010年5月31日、大阪地方裁判所は英会話教室「グローバルトリニティー」「ハーツ(HER-s)」の運営会社である(株)フォートレスジャパンが2009年3月4日付裁判上の和解条項に違反し、消費者3名に対して不当な勧誘行為を行ったことを認め、同和解条項に基づく違約金の請求について、強制執行の執行文を付与する旨の判決を言い渡しました。
 この判決によって、同社が当団体との和解後も不当な勧誘行為を継続して行っていたということが社会的に認められました。


 →記者レク資料はこちら 

 →判決文はこちら 

(株)フォートレスジャパンに対する違約金請求訴訟(執行文付与の訴え)は第1回期日をもって結審しました。判決は5月31日です

2010.05.21

(株)フォートレスジャパンに対する違約金請求訴訟(執行文付与の訴え)は、5月17日に第1回期日が開かれました。


<第1回期日>
・日時 2010年5月17日(月)13:15〜
・場所 大阪地裁
・内容 (株)フォートレスジャパンの代表者が所在不明で、訴状は公示送達という形式をもって開催されました。原告の五條弁護士から被害者の事情聴取を行った住田弁護士に対する質問が行われ、被害者への聞き取り方法などについて質疑が行われました。
(※公示送達=裁判所に一定期間掲示することで送達されたものとみなされるというもの)

<判決>
・日時:2010年5月31日(月)13:15〜
・場所:大阪地裁
・裁判の傍聴等に関するお問い合わせは、KC's事務局までご連絡ください。

(株)フォートレスジャパンに対する訴訟の第1回期日が延期になりました。<日時は5月17日(月)13時15分〜・大阪地裁にて>

2010.03.31

(株)フォートレスジャパンに対する違約金請求訴訟(執行文付与の訴え)の第1回期日が再延期になりました。延期の理由は、KC’sに対して「廃業」通告してきた同社本社や代表者の自宅に対して、大阪地裁が訴状の郵送を行いましたが、3月末日時点で受理されなかったためです。


※注意:案内しておりました第1回期日(4月5日)は、裁判は開かれません


●変更期日のお知らせ
 ・日時:2010年5月17日(月)13時15分〜
 ・場所:大阪地方裁判所
 ※傍聴をご希望の方は事務局までご連絡ください。

(株)フォートレスジャパンに対する訴訟の第1回期日が延期になりました。日時は4月5日・13時15分〜・大阪地裁にて

2010.02.26

(株)フォートレスジャパンに対する違約金請求訴訟(執行文付与の訴え)の第1回期日が延期になりました。延期の理由は、(株)フォートレスジャパン本社事務所が閉鎖されていたため、訴状の送達が第1回期日に間に合わなかったことによるものです。


※注意:当初案内しておりました第1回期日(3月3日)は裁判は開かれません


●変更期日のお知らせ
 ・日時:2010年4月5日(月)13時15分〜
 ・場所:大阪地方裁判所

2月18日、消費者庁と東京都が(株)フォートレスジャパンに対して業務停止命令(6か月)の同時行政処分を行いました。

2010.02.26

 就職活動中の大学生らに対し「今の英語力では就職できない」などと不安をあおり、虚偽の説明で強引な勧誘を続けていたとして、消費者庁と東京都は2月18日、英会話学校運営会社(株)フォートレスジャパンに対し、特定商取引法に基づき、業務停止命令を行いました。
 KC’sは2006年8月に特商法による申し出をしており、早期に行政処分が行われることを要請していました。


 →消費者庁HP 

 →東京都HP


12月25日付で(株)フォートレスジャパンより、11月30日付「違約金請求書」に対する連絡文書を送付してきました。

2010.01.22

今年3月、不当勧誘差し止め請求訴訟で和解した(株)FORTRESS,JAPANに対して、12月25日に違約金の請求を求めて訴訟(執行文付与の訴え)を起こしましたが、同社は12月25日付(消印=12月28日)文書で「調査結果のご報告及び廃業のお知らせ」をKC’sに送付してきました。
本文中にある「廃業」について、当団体では現時点で確認がとれていません。
訴状にある3人の方の陳述内容について「ご指摘の事実には当らないと判断しております。」と書かれていますが、当団体としては、和解違反の事実は存在すると考えています。これについては今後、訴訟の中で 明らかにしていきます。(第1回期日は3月3日(水)13時15分から大阪地裁にて)


※個別の相談についてはお近くの消費生活センターにご相談されることを お勧めします。
 →消費者ホットライン:0 5 7 0 - 0 6 4 - 3 7 0


(株)フォートレスジャパンからの「連絡文書」はこちら

和解に反する悪質な勧誘を行った(株)フォートレスジャパンに対して違約金を請求しましたが、同社が期限内に支払わなかったため、大阪地裁に提訴(執行文付与の訴え)しました。

2009.12.25

 2009年3月4日、英会話学校HER-S(ハーツ)などを運営する(株)FORTRESS,JAPANを相手に、不当勧誘などの差止請求訴訟で裁判上の和解をしましたが、その後も同社が悪質な勧誘を行っているとの情報がKC’sに寄せられていました。
 KC’sは11月30日、和解条項第5項に基づき違約金を請求しましたが、期日までに違約金が支払われなかったため、12月25日大阪地裁に提訴(執行文付与の訴え)しました。


執行文付与の訴状はこちら

※訴状についての注釈
○訴状P5. 2 1を裏付ける間接事実
(1) 各地の消費者センターに対する苦情(甲8の1,2)
(注)件数は、本件に係るKC’sからの依頼条件に基づき、国民生活センターがPIO-NET情報を検索したその時点での事例数です。

MBS報道番組VOICE「憤懣本舗」はこちら

12月2日、違約金を請求した(株)フォートレスジャパンより、違約金の支払いおよび執行手続きの開始について猶予するよう要請がありました。

2009.12.04

12月2日、違約金を請求した(株)フォートレスジャパンより、違約金の支払いおよび執行手続き開始について 2週間の猶予の要請がありました。 KC’sは、期限を厳守するよう連絡しています。


 ・2009年12月2日付「要請書」の全文はこちら

11月30日、和解条項に違反した(株)フォートレスジャパンに対して違約金を請求しました。

2009.12.04

KC’sが差止請求を行った(株)フォートレスジャパンは、過去に不当な勧誘を行っていたことを認め、KC’sと不当な勧誘の禁止など7項目の和解条項からなる裁判上の和解をしました。しかし、同社が運営する英会話学校「グローバルトリニティ」・「ハーツ(HER-S)」では、和解後も不当な勧誘を続けているという情報がKC’s に寄せられていました。これを受けてKC’s は11月30日(月)、「不当な勧誘をしない」とした裁判上の和解条項を守っていないとして、同社に対して和解条項に基づく違約金を請求する文書を発送しました。消費者団体訴訟で違約金を請求するのは全国で初めてとなります。


 ・2009年11月30日付「違約金請求書」の全文はこちら

毎日放送(4ch)報道番組「VOICE」の「憤懣本舗」コーナーで、就活中の学生を狙う強引な勧誘行為について報道されました。(放送日時:11月30日(月)17時50分〜18時40分)

2009.11.30

大学生の就職活動が厳しいなか、「就職に役立つ」とうたい、英会話教室やリクルート講座に大学生を強引に勧誘するトラブルが増加しています。
毎日放送(4ch)のニュース番組「VOICE」(毎週月曜〜金曜17時50分〜18時40分)で、就活中の学生を狙う強引な勧誘に関する特集が放映されました。

※放送日時:11月30日(月)17時50分〜18時40分「憤懣本舗」コーナー

KC’sが差止請求を行った(株)フォートレスジャパンは、過去に不当な勧誘を行っていたことを認め、KC’sと不当勧誘禁止など7項目について和解をしています。同社が運営する英会話学校名のうち、東京・名古屋・大阪では「ハーツ(HER-S)」と名称を変更して活動しており、同社が和解条項に違反するような勧誘を行っていないかを確認するために情報の提供を呼び掛けています。

消費者庁と国民生活センターが報道発表(11/4)
「就活中の大学生はご注意!英会話教室やリクルート講座の強引な勧誘」

2009.11.11

消費者庁は11月4日、各都道府県と政令指定都市の消費者行政担当課を通じて、消費生活センターに対し、大学生などから消費者相談があった場合には適切に対処するよう要請しました。また、文部科学省を通じて各大学等の学生に対して注意を呼びかけるよう協力を要請しています。
国民生活センターの報道発表には、KC’sが英会話教室の運営会社に対して提起した差止請求訴訟について和解したことが、参考資料として掲載されています。

→詳しくは下記のホームページをご覧ください。
消費者庁 
国民生活センター 

英会話教室「グローバルトリニティー」に関する情報提供

2009.09.08

(株)FORTRESS,JAPANが運営する「英会話教室」の内、リクルート講座実施校(大阪・名古屋・東京校)の名称が「HER-S/ハーツ」に変更されています。

株式会社FORTRESS,JAPANから和解条項に基づく「報告書」(3月17日付)を受領しました。

2009.04.24

英会話教室「グローバルトリニティー」の運営会社である株式会社FORTRE SS,JAPAN(以下、同社)との間で3月4日に成立した「退去妨害等の不当勧誘の停止等」を内容とする訴訟上の和解を受けて、同社から和解条項第7項(従業員への周知徹底措置実行状況のKC’sに対する書面報告)に基づく各従業員の誓約署名のある「報告書」を3月17日付で受領しました。


 ・2009年3月17日付「報告書」(個人署名部分は削除)は、こちら
 *和解条項などの詳細は、下欄をご覧ください

英会話教室「グローバルトリニティー」の運営会社である株式会社FORTRESS,JAPANとの間で「退去妨害等の不当勧誘の停止等」を内容とする訴訟上の和解をしました。

2009.03.04

当団体は株式会社FORTRESS,JAPANに2008年6月24日付で、不当な勧誘を是正するよう申入れました。しかし同社は、すでに改善済み等として、今後不当勧誘を行わないという旨の誓約を拒否しました。また、同社が改善済と主張する時以降にも不当な勧誘が行われている可能性が高いこと等から、当団体は2008年8月28日、差止訴訟を提起しました。2009年3月4日、訴訟上の和解が成立しました。



英会話教室「グローバルトリニティー」の運営会社である株式会社FORTRESS,JAPANに対し、本日、退去妨害等の不当勧誘の停止等を求める差止請求訴訟を提起しました。

2008.08.28

適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西(KC’s ケーシーズ)は、2008年8月28日、英会話教室「グローバルトリニティー」の運営会社である株式会社FORTRESS,JAPAN(本社:東京都新宿区)に対し、退去妨害等の不当勧誘の停止等を求める消費者契約法所定の差止請求訴訟を大阪地方裁判所に提起しました。

同社による誓約の拒否の経緯(下記参照)に加え、2006年5月24日付の当団体による申入後においても不当な勧誘による被害が続発していたこと、及び、内部監査等が行われたとされる2008年5月以降も同社による不当な勧誘が行われている可能性が高いこと等から、当団体が指摘した不当勧誘が現に行われていないとの同社の主張は信じがたく、不特定多数の消費者に対する不当勧誘は、同社によって現に行われており、かつ、今後も行われるおそれが極めて強いといわざるを得ないため訴訟を提起しました。

【差止請求の概要】

@営業者からの退去妨害の停止

A「いつでも好きなときに受講できる」等の不実告知の停止

Bレッスン開講日及び開講時間が予め受講者のコースに応じて定められており、またカリキュラムも約10日
 前になってようやく半月分が発表される等の不利益事実を告げないまま、「受講期間内の受講回数は無制限
 です」「他の英会話教室に比べて受講料が安い」などの消費者にとって利益を告げることの停止

C不当勧誘行為を容認ないし推奨する内容を記載した文書等の廃棄

D不当勧誘行為の停止についての従業員らに対する周知徹底

記者発表時の概要資料 詳しくは、こちらへ 

2008年8月28日付「訴状」 詳しくは、こちらへ 

なお、同社の英会話教室は、(同社HPによれば)大阪校をはじめ、福岡、名古屋、東京、仙台で開講されています。本事案に関する情報提供(こちらへ)を当団体までお寄せください。

株式会社FORTRESS,JAPANから7月23日付送付「ご通知」に対する書面回答を8月5日に受領しました。

2008.08.08

株式会社FORTRESS,JAPANから7月23日付送付「ご通知」に対する書面回答を8月5日に受領しました。
下記は、同社の「ご連絡」より一部抜粋です。

・弊社は平成20年6月30日付の回答書でもお答えした通り、現在、会社方針に基づき販売方法を細部にまで
 点検しながら問題の起きない営業を行なっております。

・そして、今後ともさらに内部監査と社員教育を徹底して行なっていく所存です。

・その上で、貴機構からの「ご通知」で要請がございました誓約書の提出と、貴機構に対する違約金の支払い
 にはお応えいたしかねます。

・なお当然のことながら、お客様に対しては該当する法令等に基づき、誠実に対応させていただきます。

2008年8月4日付「ご連絡」全文 詳しくは、こちら

※上記「ご連絡」を受けて、KC'sとして、引き続き検討を行います。

株式会社FORTRESS,JAPANに対し、7月23日付けで「ご通知」を送付しました。

2008.07.28

・同社より受領した6月30日付回答書について、KC'sで検討した結果、下記1)〜3)の内容の「ご通知」を7月23日付で
 同社に送付しました。

1)同社から、ごく最近の時点以降不当勧誘を行っていない旨をご回答いただいただけでは、当団体として、
 同社が今後同様の勧誘を行うおそれを払拭しがたいと考えます。

2)そこで、当団体では、差止請求の実効性を確保するために、差止請求をし、今後そのような行為をしないと
 回答していただいた場合には、そのことを明確に誓約していただき、もし誓約に反して、差止請求の対象
 行為を行ったときには、勧誘を受けた当該消費者の損害を賠償すると共に、当団体に対し違約金(民事罰)を
 支払う旨を約束して いただくことを求めます。

3)本件差止請求の和解方法として、別添誓約書記載の内容について当団体に約束頂き、検討の上、本書
 到達後2週間以内に諾否について回答を求めます。

2008年7月23日付「ご通知」 詳しくは、こちら
同上「誓約書」 詳しくは、こちら

6月30日付で、株式会社FORTRESS,JAPANから6月24日付 送付「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」に対する書面回答を受領しました。

2008.07.16

【この間の経過】

(1)2008年6月24日付: KC'sから株式会社FORTRESS,JAPANに対し、
「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を送付しました。
(詳細は下段項目参照)
   
(2)2008年6月30日付: 同社より上記(1)に対する回答書を受領しましたが、
回答書末尾に「回答書には同社の企業秘密が含まれているため、
できれば当団体ホームページへの掲載については断りたく、検討を望む」旨の追記が
ありました。
   
(3)2008年7月8日付: 上記(2)回答書をKC'sで検討の結果、改めて同社に対して「ご連絡」を送付しました。
詳しくは、こちら
   
(4)2008年7月10日付: 同社よりKC'sへ「6月30日付回答書の一部を削除することで
KC'sのホームページへの掲載に同意する」旨の文書回答を受領しました。
詳しくは、こちら
   
※以上の経過を踏まえ、上記の情報公開を行います。尚、同社からの6月30日付回答書の内容については、
 KC'sとして、引き続き検討を行っています。

英会話教室「グローバルトリニティー」の運営会社である株式会社FORTRESS,JAPANに対し、6月24日付けで、退去妨害等の不当勧誘の停止等を求める「申入書」を送付しました。

2008.06.24

 株式会社FORTRESS,JAPANへの申入れの概要及び申入れに至る経過は次のとおりです。

【申入れの概要】
@営業所からの退去妨害の停止
A「いつでも好きなときに受講できる」等の不実告知の停止
Bレッスン開講日及び開講時間が予め受講者のコースに応じて定められており、
 またカリキュラムも約10日前になってようやく半月分が発表される等の不利益事実を告げないまま、
  「受講期間内の受講回数は無制限です」「他の英会話教室に比べて受講料が安い」などの消費者にとって
  利益を告げることの停止
C不当勧誘行為を容認ないし推奨する内容を記載した文書等の廃棄
D不当勧誘行為の停止についての従業員らに対する周知徹底
等、計9項目

【経 過】
(1)2006年5月24日付にて、株式会社FORTRESS,JAPANに「申入書」を送付して不当な勧誘行為や契約条項の
  是正を申し入れましたが、これに対して、同社からは、何らの回答もありませんでした。

(2)その後も不当勧誘の実態が是正されていないことが判明しましたので、再度、2008年6月24日付で
  公開での申入れを行いました。
  なお、本申入れ書送付後1週間が経過すると、上記@〜Dの事項について消費者団体訴訟の提起が
  可能となります。

 

2008年6月24日付「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」

2006年5月24日付の申入れ概要は、こちら

行政への申し出を初めて実施

2006.08.31

KC'sとして第1号となる行政への申出を8月8日に行いました。これは、5月に行った英 会話及びパソコン教室「トリニティー」への申し入れに回答がなかったため特定商取引 法に基づく申出を京都府・大阪府・兵庫県の各知事宛てに行ったものです。あわせて近畿 経済産業局にも申出ています。

この制度は、取引の公正や消費者の利益が害される恐れがある場合に申し出て、事業者 等に対して適切な措置をとるべきことを求めることができる制度です。行政は調査を行 い、必要に応じ事業者に報告書の提出を求めたり、立入検査等を行います。改善の必要が ある場合には、業務改善指示・業務停止命令などを行い、事業者名の公表を行う場合も あります。

但し、現在の制度では、申出後の行政の執行状況は、申出者にも報告されません。今後の行 政の動きに注目していきます。

 申出書はこちら