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活動報告

違法ダウンロード防止法案趣旨説明

私が法案提出者の一人である「音楽等の私的違法ダウンロードの防止に関する法律案(法案全文は後日掲載予定)」について、自民党と公明党は、先の臨時国会中に、この法案の共同提出に向けた党内の手続を全て終えました。
今後は、次期通常国会での早期の法案提出と成立を期して、民主党を始めとする他の政党に賛同を呼びかけていきます。

PDFファイルを見るにはアドビ社アクロバット・リーダー(無料)が必要となります。

まず、
1)この法案が必要とされる理由と、
2)法案の概要、

の2点から、ご説明申し上げます。

1)この法案が必要とされる理由

写真まず、この法案が必要とされる理由をご説明申し上げます。
現在、インターネット上には、様々な音楽、映像等が著作権者の許諾を得ないまま、違法に配信(アップロード)されていますが、こうした違法な配信に対しては、著作権法上「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」という罰則が設けられています。
その一方で、このように違法に配信(アップロード)されている音楽、映像等にアクセスし、自らのパソコンにダウンロードする行為については、平成21年の著作権法の改正により、違法配信対策の一環として、それが違法に配信されているものであることを認識した上で、ダウンロードを行った場合には、それがたとえ私的使用を目的としたものであっても、違法と評価されることに改められました。
ここで、「違法と評価されることに改められた」と書いたことには理由があり、こうした違法ダウンロードについては、個々の違法性が軽微であるとの理由から、その時は、罰則の適用については見送られたものです。
しかし、改正法の施行後も、違法配信を取り巻く状況が劇的に改善したとはいえず、また、違法ダウンロードが多数の者によって行われ、音楽産業などに多大な損害が発生しているのが現状です。
具体的には、「日本レコード協会」の調査(次図参照)によりますと、違法に配信されているファイルのダウンロード数は、一年間で43.6億ファイルと推定され、正規音楽配信の販売価格に換算しますと、実に6,683億円にものぼるとのことであります。


この法案は、こうした状況に鑑み、平成21年の著作権法改正において違法と改められたダウンロードのうち、その音楽、映像等が有償で提供されているもののダウンロードに対して罰則を設けることにより、違法ダウンロードを防止し、もって音楽等に係る文化の振興及び産業の健全な発展に寄与するために必要なものです。

2)法案の概要

この法案の柱は、
1. 音楽等の私的違法ダウンロードを処罰するための規定を整備すること、
2. 音楽等の私的違法ダウンロードを防止するための措置をとるよう事業者に努力義務を課すこと、

の2点であります。

写真

私的違法ダウンロードを処罰するための規定の整備

まず、音楽等の私的違法ダウンロードを処罰するための規定の整備について、ご説明申し上げます。
法案で私的違法ダウンロードの対象となるファイルは、録音又は録画されている著作物等に係る音・影像であって、有償で公衆に提供されているか、近いうちに提供されることが予定されているものとしています。
典型的には、CDが発売されている音楽や、DVDが発売されている映画などということになります。
その上で、音楽等の私的違法ダウンロードとは、そうした音楽や映画のファイルが違法に配信されているものであるということを知りながら、私的使用の目的をもって、これを自分のパソコンなどにダウンロードする行為をいうこととしております。
そして、この行為に対する罰則については、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」を科すこととしております。
なお、この罰則は親告罪としております。

私的違法ダウンロードを防止するための措置

次に、音楽等の私的違法ダウンロードを防止するための措置をとるよう、事業者に努力義務を課しております。
具体的には、音楽、映像等を適法に配信しているインターネットサイトに「識別マーク」を付与することや、映画館において周知を行うことなどが期待されます。

施行期日

最後に、この法案の施行期日についてご説明申し上げます。
この法案の施行期日は、公布の日としております。ただし、罰則については、国民に対して十分に周知する必要があると考え、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。


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