産業廃棄物の処理業者について

産業廃棄物の処理業者について

産業廃棄物を処理する際には、人体の健康を守るため、そして、自然環境を保護するためにも、法律で定められた基準を遵守する必要がある。

 

 

 

産廃を処理する業者には、収集して処分先まで運搬する「収集運搬業」と、中間処理したり最終処分する「処分業」とに分けることができる。

 

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どちらの業務を営む場合でも、産廃の排出される場所と処理・処分される場所の両方で、管轄の都道府県や政令市の許可を得る必要がある。

 

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これらの業務の許可を申請は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施している講習会の受講が義務付けられている。

 

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この営業許可は更新制で、有効期間以降も営業を続ける場合には、事前に更新の申請をする必要がある。

 

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