課税所得の金額が330万円以下の場合
ところで、もしかかった医療費が15万円だったとすると、10万円は控除されるわけだから、5万円が課税所得から差し引かれることになるわけだよね。そうすると、5万円って、なんだか、ちょびっとじゃん、って思わなくもないんだけど。たった5万円引いてもらうだけで、手間の方が大きいような気がしないかい?
課税所得の金額が330万円以下の場合、僕もこのグループだけど、この場合は税率は10%だから5万円違えば税金は5000円安くなるってことになる。
所得税って、課税所得金額によって、税率が変わるんだけど、その税率が変わる金額の前後だったりすると、この5万円を引いてもらうだけで、税率まで変わってしまうってことになるよね。
たとえば、課税所得金額が331万円の場合、税率20%で控除額が427,500円だから、納税金額は234,500円になる。ここで、医療費控除5万円分を差し引くと課税所得は326万円となって、税率10%、控除は97,500円になるから、228,500円の納税となる。その差額は、6,000円。こういう風に、この5万円で税率が変わってくる場合には、よりメリットが多くなるかもしれない。
それに、最高の所得税率は40%だから単純に計算すれば、40%の税金を払っている人なら、2万円変わってくるってことになる。うん、これはなかなか大きいね。
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