税理士制度の歴史
税務代行業務が生まれたのは、明治29年(1896年)、日露戦争のさなかです。
日清戦争後の財政負担を補うために、この年営業税法が制定されました。そして、日露戦争の勃発に伴い相次ぐ造成が成されたので、税務相談をしたいと思う納税者が増えたのです。
ここに税務代行業務という仕事が生まれました。
明治45年(1912年)には、いい加減な税務代行業者に対して取締りを行なうため「税務代弁取締規則」が制定されました。
そして昭和17年(1942年)には税務代理士法が制定されました。3年以上国税の事務に従事した者等が有資格者で、大蔵大臣の許可を受け、税務書類の作成、税務代理、税務相談を業としました。
戦後の昭和26年(1951年)、新たに税理士法が制定されました。税務代理士法に代わって、詳細な規定が設けられたものでした。
昭和31年(1956年)には法改正が行なわれました。
特別税理士試験制度の創設、税理士会への強制加入制度の制定、通知公認会計士制度の創設などの改正が主な内容でした。
その後何回か法改正が行なわれ現在に至ります。
時代のニーズに合わせて、臨機応変に行なわれた改正と言えるでしょう。