税理士法に定める国家資格
税理士とは、税理士方18条によると、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいいます。
よく公認会計士と混同しますが、こちらは会計の専門家であり、企業の財務諸表に関する適正性を証明する監査業務は公認会計士のみに付与された独占的業務となります。
また税理士は社会保険労務士の一部の業務を行なうことができ、登録をすれば行政書士となることもできます。
具体的な業務となると、税務の代理、というのがあります。
自営業の方が確定申告をする場合、依頼者の代行として、確定申告をすることなどです。青色申告の申請なんかも行ないます。
その際の書類を作成するのも税理士の仕事です。
自営業の方が自分で書類を作成して、確定申告を行なうことももちろん可能ですが、税務署のチェックはなかなか厳しいです。
税理士の署名母印があれば、そのままスルーで提出することができます。プロが予めチェックしているのだから、当たり前といえば当たり前ですよね。
また税理士は税務相談に応じることができます。
有償、無償を問わずこの業務は税理士でなければ行なうことができません。
会計業務、というのもあります。財務書類の作成、普段の会計帳簿の記帳の代行などを行います。