公認会計士と税理士

税理士の資格取得

税理士になる資格を得るためにはどの様な方法があるのでしょうか。税理士法第3条に次のように規定されています。

 

渋谷 税理士事務所に

 

税理士法(第1章総則)

 

大阪市 税理士事務所に

 

(税理士の資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で法令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする

 

 

 

1.税理士試験に合格した者
2.第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
3.弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
4.公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

 

 

 

簡単に言うと、国家試験である税理士試験に合格することが必須ですが、税務に関する業務に携わった期間によっては税理士試験を免除されます。また大学院などで学位を取得した科目については一部試験科目が免除されます。弁護士や公認会計士の場合は、税理士として登録することで税務業務を行なうことが出来ます。

 

 

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