減価償却について
会社が支払う税金の額を確定するときに、減価償却があげられます。この減価償却の方法ですが、平成19年4月から、一部ルールが改正されていますので、注意しましょう。もし平成19年4月以降に取得をした減価償却資産は、新しいルールの下で処理をしていかないといけません。
まず、償却可能限度額と残存価額が廃止されています。ですから、1円までも償却しないといけません。また平成19年3月以前に取得した資産については、従来のルールを適用してもかまわないことになっています。
しかし1円まで償却可能のルールを適用することもできるので、好きな方法を選択することが可能です。
また定率法というものが導入されています。償却費がだんだんと年数を経過するごとに減少をしていく方法です。ただし、償却額を計算した結果、償却保証額という額があり、この一定のラインよりも下回った場合には、そこからは毎年改定取得価額に改定償却率をかけた額になり、一律の取り扱いになります。