中小法人の優遇

中小法人の優遇

日本には多くの中小企業があります。中小企業に対しては、法人税などで優遇措置が取られることもあります。中小企業は、税の優遇制度を活用するといいでしょう。ここでいう中小企業とは、資本金が1億円以下の法人が該当することになります。

 

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まず中小法人には、貯得金額がもし年間で800万円以下の場合には、通常法人税の税率は30%ですから、22%と軽減された税率によって、税金の支払いをすればいいことになっています。年間の所得が800万円を超えると、法人税は30%となります。

 

 

 

しかし800万円プラスアルファの、アルファのところだけに30%の法人税がかかることになります。800万円までのところは、22%の税率がかけられることになります。

 

 

 

ほかにも通常交際費は、損金に入れることはできないことになってします。しかし中小企業については、一定額であれば、損金として計上することができる制度も用意されています。これらの優遇制度を活用すべきです。