企業が海外に移転する理由

法人税制度の一部改正

平成18年度、法人税制度の一部が改正され、「役員給与の損金算入制限措置」というのが設けられました。これまで同族会社は、役員報酬という形で給与を支払うことで会社の利益を減らし、法人税の節約を図ることが可能でした。

 

新宿 税理士に

 

つまり、個人事業主は、実際のかかった経費しか控除できないのですが、法人の場合、実額経費に加えて同族会社の「役員給与所得控除」という形で経費の二重控除を受けることができたのです。これは、事業の法人化の大きなメリットの一つでした。

 

 

 

しかし、この改正によって、一定の条件に当てはまる同族会社は、給与所得控除にも法人税が課されることになりました。

 

 

 

国の見解では、法人の仕組みを利用した節税を防止し、法人と個人事業との課税の不公平を是正するためということですが、中小オーナーいじめだという声も少なくありません。