企業が海外に移転する理由

納税額が間違っていた場合

法人税の納税額が間違っていた場合、修正申告というのをして正しい税額を納めなおすことになります。

 

江戸川区 会計士に

 

多く払い過ぎた場合、修正申告ではなく、税務署に更正請求を行います。これには期限があり、確定申告書の提出期限から1年以内となっています。期限を過ぎると、もう取り返すことはできません。

 

 

 

一方、実態よりも少なく申告してしまった場合は修正申告を行います。このとき、自分で気づいて修正申告する場合には、不足分を追納すればいいのですが、税務調査を受けて指摘された場合、過少加算税というのを余分に支払わなければなりません。

 

 

 

よって、こうした追徴金を払わずに済むためにも、気づいたらすぐ自主的に修正申告をすることが肝要です。

 

新宿 税理士に

 

それにしても、納め足りなくて請求されるのはもっともですが、多く納めた場合は何も言われないというのは、心情的に納得感がありませんよねぇ。