民主党のこども手当

その他の対象所得

所得税の対象となる所得には、「山林所得」「一時所得」「雑所得」もあります。

 

 

 

山林所得とは、5年を超える山林を伐採したり立木のまま譲渡した場合に得た所得の事です。ただし所得が5年以内の場合は事業所得や雑所得となります。一時所得とは、営利目的以外で生じた所得のことです。

 

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通年で発生した所得ではなく一時的に得た所得のことです。損害保険の満期金や懸賞の賞金などが含まれます。懸賞の中には宝くじの当選金は対象外とされ非課税扱いとなります。

 

新宿 会計事務所に

 

山林所得や一時所得は、毎年発生する所得ではないので所得税の税率が低く抑えられているのが特徴です。

 

 

 

雑所得とは他の所得の分類にあてはまらない所得の事で、公的年金がこの所得となります。公的年金の場合、年間の総収入から公的年金控除を差し引いた金額が課税対象額となります。公的年金控除は年齢や公的年金の額により算出されます。