通勤費で節税
バス、電車等を利用する人に支給する通勤手当または定期乗車券などの通勤費は、1ヶ月あたりの合理的な運賃などの額(最高10万円まで)が非課税限度額となります。
マイカー通勤の場合も非課税扱いにできる場合がありますが、距離によって非課税になる金額が変わります。(2km以上10km未満で、非課税限度額が4100円、10km以上15km未満で6500円など。)
パートタイマーの場合は家から職場が近いことが多く、通勤手当をもらっていないことも多いですが、自転車や徒歩で通勤していたとしても、通勤距離が2km以上10km未満の場合は月4100円までの通勤手当を非課税でもらうことができます。
この金額は距離が長くなるにつれて増加します。この通勤手当は非課税なので、配偶者控除の年間103万円とは別枠になります。
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