不良債権の処理
売掛金や貸付金が回収不可能になったときには、貸倒損失として全額を損金に加算することができます。注意すべき点としては、これらの債権が回収不能になったときに、ただちに貸倒れとして認められるわけではなく、以下のようなケースに該当する必要があります。
1. 法令(会社更生法など)の規定や関係者の協議により、債権の全部または一部が切り捨てられた場合。
2. 債務者が債務超過の状態が長く、回収は無理と判断し、債務者に債権放棄通知書を送って、決算日までに債権放棄した場合。
3. 債務者の資産状況、支払能力等からみて、明らかに債権の全額が回収できない場合。
4. 継続的な得意先と取引を停止してから1年以上経過した場合。
1については法人の経理いかんにかかわらず、損金に算入されますが、2〜4については貸倒損失として損金経理をしたときに損金の額に算入されます。
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